市内での引っ越し
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市内での引っ越し(転居)
市内にお住まいの方が市内の別の住所へ引っ越しされた際の手続きです。新住所に住み始めてからの手続きになります。(予定では届出できません。)
引っ越し先の住所が住居表示実施地区の場合は、住居表示の届出等の手続きが別途必要になる場合がありますので、下記「関連リンク」をご確認ください。
届出できる方・届出に必要なもの
届出期間 | 届出できる方 | 届出に必要なもの | |||||||||||||||||||||||||||||
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新住所に住み始めてから 14日以内(注意1) |
本人、同一世帯の方又は代理人 |
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(注意1)届出が遅れますと、5万円以下の過料に科せられる場合があります。
(注意2)本人確認書類において、代理人による届出の場合は代理人のものとなりますのでご注意ください。(氏名及び生年月日又は住所が記載されているもの。)
(注意3)届出時において、カード等の提示ができない場合は、後日手続きが必要となりますのでご注意ください。
(注意4)新住所において、世帯構成が変更になる場合には続柄を証する公的な文書(外国語で記載されている場合は翻訳者の記名ある訳文も併せて必要)が必要となりますので事前 にお問い合わせください。
受付窓口・受付時間
受付窓口 | 受付時間 | 受付時間 | 受付時間 |
---|---|---|---|
受付窓口 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) |
土曜日 (祝日を除く) |
日曜日 |
市役所本庁舎1階市民課(7番窓口) | 可 午前8時30分から午後5時 |
不可 | 不可 |
市民部八王子駅南口総合事務所 | 可 午前10時から 午後7時 (注意5) |
不可 | 可 午前10時から 午後5時 (注意5) |
市民部南大沢事務所 | 可 午前10時から 午後5時 |
不可 | 可 午前10時から 午後5時 (注意5) |
市民部各事務所(斎場事務所を除く) (事務所のページへ) |
可 午前9時から 午後4時 |
不可 | 不可 |
(注意5)月曜日から金曜日の午後5時以降および日曜日に、国、都、他市町村などへの照会や庁内関係所管との調整が必要な場合は、お取り扱いを翌日以降とさせていただく場合があります。
手続き案内サービスをご利用ください
質問に答えていくだけで、転居届のほかに必要な手続、持ち物、手続場所等が確認できるサービスです。
手続によってはオンライン申請に対応していますので、ぜひご利用ください。
手続き案内サービスのご利用はこちらから(外部リンク)
本人確認書類
必要提示数 | 本人確認書類 |
---|---|
1点で確認できる書類 |
マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券、運転免許証、特別永住者証明書、在留カード、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証 、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳 、官公署の職員の身分証明書(顔写真付き)、運転経歴証明書
|
2点以上で確認できる書類 | 納税通知書、社員証及び学生証(顔写真なし)、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物、各種会員証(本人の氏名が記入されているもの)、これらと同等の書類 |
届出や各種証明請求時の本人確認に関する取組み
当事者の知らない間に、本人になりすました第三者からの虚偽の転入出・戸籍の届出や住民票の写し等の請求などが提出されるという事件が全国で発生しています。八王子市では、虚偽の届出を未然に防止するために、市役所本庁舎・各事務所の窓口において、届出などに来られた方の本人確認を行わせていただきます。(平成15年11月1日より実施)
来庁される皆様におかれましては、ご負担をお掛けすることになりますが、届出や請求が適正に行われるよう十分に注意してまいりますので、趣旨をご理解の上、円滑な事務処理にご協力をお願い申し上げます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(窓口・郵送担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7232
ファックス:042-626-2381