高齢者肺炎球菌感染症予防接種について
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65歳の方で、
肺炎球菌感染症予防接種を初めて受ける方に接種費用の一部を助成します。
この予防接種を希望する方は、必要性を理解し、体調が良い時に受けましょう。
肺炎球菌感染症とは
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約5~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
ワクチンの効果
• 肺炎球菌には、100種類以上の血清型(細菌やウイルスなどの表面にある「抗原」の性質に基づいて分類した型)があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
• 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
ワクチン接種後の副反応
予防接種後にみられる主な副反応は、ほとんどが軽度で一時的なものですが、接種部位の症状(痛み、赤み、腫れなど)、筋肉痛、だるさ、発熱(ときに高熱)、頭痛などであり、ごくまれに強い反応(アナフィラキシーなど)が出ることもあります。
このような症状が出た場合には、速やかに医師の診察を受け、保健所健康づくり推進課へご連絡ください。
対象者
接種当日に八王子市に住民登録があり、過去に成人用の肺炎球菌ワクチン(沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン)を一度も接種したことがない方で、次の定期接種の対象に該当し、接種を希望する方
定期接種
- 接種当日に65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
- 接種当日に60歳から64歳であり、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害がある方、あるいはヒト免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を持つ方(身体障害者障害程度等級表1級)
接種券の送付について
※過去に接種済みであることを把握している方には予防接種券の発行はしていません。
定期接種
- 65歳になる方には、誕生日を迎える月の上旬にうぐいす色の「予防接種券」を送付していますので、「予防接種券」の申し込みは原則不要です。
接種を受けようとする実施医療機関に、日時の予約をしてください。
送付時期以降に転入し、接種を希望する方は、電話でお申し込みください。後日、費用助成に必要な「予防接種券」をご自宅に郵便でお送りします。
また、保健所健康づくり推進課の窓口でお申し込みされた場合には、その場で「予防接種券」をお渡しします。
- 接種当日に60歳から64歳であり、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害がある方、あるいはヒト免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を持つ方(身体障害者障害程度等級表1級)は、お申込みが必要です。
障害者手帳や診断書のコピーが必要となりますので、封書でお申込みください。
電話、または保健所予防接種担当の窓口でのお申込み
保健所 健康づくり推進課(平日の8時30分から17時15分まで) 電話番号:042-645-5102
障害等をお持ちの方で封書によるお申込みをする場合
便箋等に次の事項をご記入の上、下記の宛先へお送りください。
- 肺炎球菌感染症予防接種希望
- 氏名(フリガナ)
- 生年月日
- 住所
- 電話番号
宛先 郵便番号 192-0046
八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
八王子市保健所 健康づくり推進課 予防接種担当
接種期限
65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで
接種費用
定期接種の費用助成後の自己負担額は4,950円です。
※市内指定医療機関での接種に限ります。
次のいずれかに該当する方は無料で接種を受けられます。
・生活保護利用者で、生活保護受給証明書を提出した方
(市役所生活福祉地区第一課、生活福祉地区第二課で交付)
・中国残留邦人等支援給付受給者で、中国残留邦人等支援給付受給証明書を提出した方
(市役所福祉政策課で交付)
接種医療機関
市内の高齢者肺炎球菌感染症予防接種実施医療機関
令和8年度_高齢肺医療機関一覧 4月9日更新版(PDF形式 433キロバイト)
施設入所や入院などの特別な事情により、市外での接種を希望する場合には、必ず事前の申請が必要です。
市外で予防接種を受けたい方へ
健康被害の救済制度
万が一、この予防接種を受け、重篤な健康被害が発生し認定された場合には、予防接種法の規定に基づき、健康被害に対する給付が行われます。
関連ファイル
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部(保健所)健康づくり推進課 予防接種担当
-
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5102
ファックス:042-644-9100

