毛染めによる皮膚障害について
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理容師・美容師の方へ
理容所・美容所において毛染めの施術を行う際には、毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐため、下記のことについてご理解の上、消費者安全調査委員会より公開された調査報告書をご覧いただき、十分にご注意ください。
酸化染毛剤やアレルギーの特性
- ヘアカラーリング剤の中では酸化染毛剤が最も広く使用されていますが、主成分として酸化染料を含むため、染毛料等の他のカラーリング剤と比べてアレルギーを引き起こしやすくなります。
- 治療に30 日以上を要する症例が見られるなど、人によっては、アレルギー性接触皮膚炎が日常生活に支障を来すほど重篤化することがあります。
- これまでに毛染めで異常を感じたことのない人であっても、継続的に毛染めを行ううちにアレルギー性接触皮膚炎になることがあります。
- アレルギーの場合、一旦症状が治まっても、再度使用すれば発症し、次第に症状が重くなり、全身症状を呈することもあります。
- 低年齢のうちに酸化染毛剤で毛染めを行い、酸化染料との接触回数が増加すると、アレルギーになるリスクが高まる可能性があると考えられます。
対応策等
- セルフテストを実施する際、以下の点に留意しましょう。
- テスト液を塗った直後から30 分程度の間及び48 時間後の観察が必要です(アレルギー性接触皮膚炎の場合、翌日以降に反応が現れる可能性が高いため、48 時間後の観察も必要)。
- 絆創膏等で覆ってはなりません(感作を促したり過度のアレルギー反応を引き起こしたりするおそれがあるため)。
- 酸化染毛剤を使用して、かゆみ、赤み、痛み等の異常を感じた場合は、アレルギー性接触皮膚炎の可能性があるため、アレルゲンと考えられる酸化染毛剤の使用をやめる、医療機関を受診する等の適切な対応をとりましょう。
関連リンク
毛染めによる皮膚障害(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部生活衛生課
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〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5111
ファックス:042-644-9100
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