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飲用に供する井戸等について

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飲用に供する井戸等とは

飲用とは、飲み物としての利用のほか、炊事用(営業用を含む調理及び食器洗い等)、洗面用など口に入る(可能性のある)水の利用をいいます。
 
飲用に供する井戸等(以下、井戸等といいます)とは、飲用水を供給し、地下水や表流水、湧水を水源とするもののうち、「水道法」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」又は「八王子市小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」の適用を受けないものをいいます。

井戸等を新たに設置、廃止したときは

井戸等を新たに設置した方は、下記の様式にてお知らせください。また、井戸水を飲用に使用しなくなった場合にも、お知らせください。
 

井戸水を安心して飲むために

現在、八王子市の一部でPFOS及びPFOA(※)が指針値を超えて検出された地域があります。井戸水のご利用にご不安がある方は使用を中止し、水道水をご利用ください。

※地下水における暫定目標値としてPFOS とPFOA の合算値で50 ng/L と定めていますが、どの程度の量が身体に入ると影響が出るのかについてはいまだ確定的な知見はなく、環境省と厚生労働省が連携し、暫定目標値の取扱いについて専門家による検討を進めています。

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八王子市では、井戸等を適正に管理し、汚染時に適切な対応ができるよう、「八王子市飲用に供する井戸等の衛生管理指導要綱」を定めています。

清潔で安全な水は、私たちの生活に欠くことができないものです。井戸水は貴重な資源ですが、有害物質の地下浸透や井戸等の整備不良などにより汚染される恐れがあります。

井戸等の衛生状態は原則として設置者の責任のもと管理していただくものです。以下の点に注意して適正な管理に努めてください。

日常管理のポイント

1 飲用井戸やその周辺に、みだりに人や動物が入らないようにしましょう。

2 井戸やその周辺の点検を定期的に行って、清潔の保持に努めましょう。

3 定期的に水質検査を実施しましょう。

水質検査について

1 1日1回、透明な容器に井戸水を取り、色・にごり・においや味などに異常がないかを確認しましょう。

2 井戸の使用を開始するときや初めて検査するときは、専門の検査機関で水道法水質基準全項目の検査を行いましょう。

3 年1回、専門の検査機関で水質基準のうち11項目の水質検査を行いましょう。

定期検査(11項目)

一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度

*専門の検査機関や水質検査項目については、保健所にお問い合わせください。

汚染事故が起きたとき

色・にごり・におい・味などに異常を感じたり、水質検査の結果、基準に不適な項目があった場合には、以下のとおり対応してください。

1 ただちに使用を停止する。

 井戸の使用者に汚染の状況を連絡し、使用停止を周知します。専用井戸の場合には、使用停止中の代替水を確保します。

2 保健所に通報する。

 ただちに保健所に通報し、汚染調査や代替水の確保などの対応をご相談ください。

 水質検査の結果に異常があったときも保健所にご相談ください。

 保健所が汚染状況を把握するための調査を実施する場合にはご協力ください。

3 井戸の復旧を行う

 汚染原因を究明後、必要な処置を講じ井戸を復旧します。

 水質検査を行うなど安全であることを確認してから飲用に使用しましょう。

日々の管理、専門の検査機関や水質検査項目などでご質問などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

関連ファイル

井戸概要書(PDF形式 134キロバイト)

飲用井戸等の衛生管理(PDF形式 802キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 環境衛生担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5142 
ファックス:042-644-9100

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