特定建築物

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記入上の注意(PDF形式 306キロバイト)

様式のご案内

飲料水貯水槽等の維持管理状況の報告について

 建築物衛生法施行規則第4条では、貯水槽内外の状況や給水栓における水の外観などに関して、定期的に点検することを義務付けています。
 八王子市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則第5条 (※)に基づき、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書による報告を求めています。記入例を参考に点検結果を記入し、毎年12月に、過去1年分の記録を生活衛生課環境衛生担当へ提出してください。

※建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)第2条第2号イに規定する設備により飲料水を供給する者は、当該建築物の飲料水貯水槽等の維持管理状況について、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(第5号様式)により定期的に市長へ報告をしなければならない。

報告対象

 八王子市内の特定建築物で、飲料水貯水槽等を有する建物
 
※中央式給湯(貯湯槽等の維持管理、水質検査)についても、報告が必要となります。中央式給湯には、貯湯槽の無い循環給湯設備も含まれます。

報告方法

  1. 郵送
  2. 持参
  3. オンライン

 上記の方法のうちいずれか1つ。

オンラインによる報告について

 八王子市内の特定建築物は、LoGoフォームによるオンラインでの提出ができます。アカウント登録は不要で、下記のリンクより提出できます。申請状況の確認は、送信完了メール(回答完了時の自動返信メール)内のURLよりご確認いただけます。

オンラインによる提出(外部リンク)

LoGoフォーム利用に関する注意点、よくあるご質問について(外部リンク)

※LoGoフォームの公開は、令和7年12月1日(月)0:00からを予定しております。
※LoGoフォームで申請を行った場合、書類の郵送・持参は不要です。

提出書類

  1. 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(指定の様式を使用してください。)
  2. 水質検査成績書の写し(防錆剤を使用している場合にはその検査結果も含みます。前年の12月から報告年の11月に至る1年間に実施した水質検査について)
  3. 残留塩素等の検査実施記録票(報告書提出月の前月である11月分1か月間の写し)   

報告書の控えについて

 報告書の控えが必要な場合は、控え用の報告書と切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、郵送でお送りください。

提出期日

 毎年12月1日から12月15日まで

提出先

 〒192-0046
 東京都八王子市明神町3丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
 八王子市保健所 生活衛生課 環境衛生担当

報告様式・記録票様式

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(第5号様式)

(第5号様式)飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(ワード形式 68キロバイト)
(第5号様式)飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(PDF形式 216キロバイト)

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書記入例

(記入例)(第5号様式)飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(PDF形式 440キロバイト)

残留塩素測定記録票(様式例)

残留塩素測定記録票(様式例)(ワード形式 71キロバイト)
残留塩素測定記録票(様式例)(PDF形式 92キロバイト)

報告時の注意事項

報告時の注意事項(PDF形式 765キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 環境衛生担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5142 
ファックス:042-644-9100

お問い合わせメールフォーム