特定建築物

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記入上の注意(PDF形式 306キロバイト)

様式のご案内

飲料水貯水槽等の維持管理状況の報告

建築物衛生法施行規則第4条では、貯水槽内外の状況や給水栓における水の外観などに関して定期的に点検することを義務付けています。

八王子市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則第5条 (※)に基づき、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書による報告を求めています。記入例を参考に点検結果を記入し、毎年12月に、過去1年分の記録を生活衛生課環境衛生担当へ提出してください。

※建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号)第二条第二号イに規定する設備により飲料水を供給する者は、当該建築物の飲料水貯水槽等の維持管理状況について、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(第5号様式)により定期的に市長へ報告をしなければならない。

報告方法

  1. 郵送
  2. 持参
  3. オンラインによる報告

上記の方法のうちいずれか1つ。

オンラインによる飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出について

八王子市内の特定建築物は、LoGoフォームを利用したオンラインによる報告書の提出が可能です。

LoGoフォーム利用に関する注意点、よくあるご質問について(外部リンク)

アカウント登録は不要です。申請状況の確認は、送信完了メール(回答完了時の自動返信メール)内のURLよりご確認いただけます。

なお、LoGoフォームでの申請を行った場合、書類の郵送・持参は不要です。

提出書類 

  1. 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(指定の様式を使用してください。)
  2. 水質検査成績書の写し(防錆剤を使用している場合にはその検査結果も含みます。前年の12月から報告年の11月に至る1年間に実施した水質検査について)
  3. 残留塩素等の検査実施記録票(報告書提出月の前月である11月分1か月間の写し)   

※ 中央式給湯(貯湯槽等の維持管理、水質検査)についても、報告が必要となります。中央式給湯には、貯湯槽の無い循環給湯設備も含まれます。

報告期日

毎年12月1日〜15日の間

提出先

〒192-0046
東京都八王子市明神町3丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
八王子市保健所 生活衛生課 環境衛生担当
オンラインによる提出(外部リンク)

※LoGoフォームの公開は、令和7年12月1日(月)0:00からを予定しております。

八王子市に所在の特定建築物が対象です。八王子市以外の特定建築物については、所管の保健所に確認してください。

報告書の控えについて

報告書の控えが必要な場合は、控え用の報告書と切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、郵送でお送りください。

報告様式・記録票様式

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(第5号様式)

(第5号様式)飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(ワード形式 68キロバイト)
(第5号様式)飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(PDF形式 216キロバイト)

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書記入例

(記入例)(第5号様式)飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(PDF形式 440キロバイト)

残留塩素測定記録票(様式例)

残留塩素測定記録票(様式例)(ワード形式 71キロバイト)
残留塩素測定記録票(様式例)(PDF形式 92キロバイト)

報告時の注意事項

報告時の注意事項(PDF形式 765キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 環境衛生担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5142 
ファックス:042-644-9100

お問い合わせメールフォーム