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ペットが人をケガさせたときは

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ペットが人にケガをさせた場合は、ケガ人の手当てを適切に行い、再発防止の措置をしてください。

また、保健所へ事故発生届出書の提出と、犬が人を咬んだ場合は犬の検診(狂犬病疑いの有無)を獣医師にしてもらうことが義務付けられています。

事故発生届出書の提出

事故発生から24時間以内に届け出なければならないとされています。電話でも可能ですので保健所へご連絡ください。

電話で連絡をした場合でも、事故発生届出書を提出する必要があります。早急に持参または郵送してください。

飼養(保管)動物事故発生届出書(PDF形式 133キロバイト)

狂犬病の検診 (犬が人を咬んだ場合)

犬が人を咬んだ場合は、動物病院で検診を受け、咬まれた方に検診結果を提示してください。また検診結果のコピーを保健所に郵送またはFAXしてください。

検診は血液検査ではありません。

・登録済みかつ今年度予防注射済み(4月から6月の間の事故については前年度注射済みを含む)の場合

 →事故直後(事故発生から48時間以内)と1週間後の計2回の検診を受けて結果が出ます。

・その他の場合

 →事故直後(事故発生から48時間以内)と1週間後、2週間後の計3回の検診を受けて結果が出ます。

登録と注射 (犬が人を咬んだ場合)

未登録の場合は直ちに登録をし、未注射の場合は必ず検診終了後に狂犬病予防注射をしてください。

再発防止

新たな事故が発生しないための対策を確実に実施してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 動物衛生担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5113 
ファックス:042-644-9100

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