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行政処分の公表について(令和8年6月9日 浄化槽清掃業許可の取消し)

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ページID:P0037558

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  令和8年6月9日付けで、浄化槽法(以下、「法」という。)に基づき、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

行政処分の理由

  被処分者は、不法投棄行為を行ったことにより、令和8年5月12日付で八王子市一般廃棄物収集運搬業の許可を取消されました。

  一般廃棄物収集運搬業の許可を取消されたことは、法第36条第2号トに該当します。また、被処分者の役員は、同許可の取消処分のあった日より前30日以内に役員であったため、法第36条第2号チに該当します。このことにより被処分者は、法第36条第2号ト及びヌの許可の欠格要件に該当するに至りました。

  一般廃棄物収集運搬業の許可が取消しに至った理由も考慮し、法第41条第2項第3号の規定により、浄化槽清掃業の許可を取消しました。

名称

有限会社梅沢クリーンサービス

住所

東京都八王子市下恩方町2091番地5

処分内容

浄化槽清掃業の許可(許可第12号)の取消し

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