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行政処分の公表について(令和8年5月12日 一般廃棄物収集運搬業許可の取消し)

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ページID:P0037414

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  令和8年5月12日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)に基づき、以下のとおり行政処分をおこないましたのでお知らせします。

行政処分の理由

  被処分者は、収集した一般廃棄物であるし尿について、正当な理由もなく、市内の下水道へ投棄する不法投棄行為を行いました。

  この行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(不法投棄の禁止)に違反し、同法第25条第1項第14号に該当します。

  よって、同法第7条の4第1項第5号及び八王子市廃棄物処理に係る行政処分要綱第5条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を取り消しました。

名称

有限会社梅沢クリーンサービス

住所

東京都八王子市下恩方町2091番地5

処分内容

一般廃棄物収集運搬業の許可(第072号)の取消し

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