現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > ごみ・リサイクル > 事業者の方へ > 産業廃棄物 > 産業廃棄物処理業等に関すること > 行政処分等のお知らせ > 行政処分の実施について(令和2年(2020年)4月20日 改善命令)

行政処分の実施について(令和2年(2020年)4月20日 改善命令)

更新日:

ページID:P0026603

印刷する

令和2年(2020年)4月20日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)に基づき、以下のとおり行政処分をおこないましたのでお知らせします。

改善命令

次の事業者は、当該土地に保管又は放置している廃棄物について、法第14条第12項及び法第12条第1項の規定に適合しないため、法第19条の3に基づき、改善を命令しました。

名称

株式会社セントラルクリーン

代表者氏名

代表取締役 宮上重行

住所

東京都八王子市鑓水694番地

処分内容

東京都八王子市鑓水694番1、695番、696番1、705番1、706番1及び707番1に保管及び放置している産業廃棄物について、木くずについては許可を受けている保管量の範囲とし、放置している廃棄物については全量適正に処理すること。

CC BY(表示)

提供するデータのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに
おける「CC BY(表示)」としています。

ライセンス表示について

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

資源循環部廃棄物対策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7458 
ファックス:042-622-7262

お問い合わせメールフォーム