PCB廃棄物の処分について
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PCB廃棄物は期間内の処分が法律で求められています
PCB廃棄物は、機器等に含まれるPCBの濃度により「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類され、それぞれ処分方法が異なっています。
処分するにあたっては、保管するPCB廃棄物がどちらに該当するか確認する必要があります。
処分の期間も法律できまっており、期間を過ぎても処分しない場合、改善命令の対象となります。
東京事業エリアにおける、高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和4年(2022年)3月31日までです。
高濃度PCB廃棄物
変圧器・コンデンサー、PCB油、保管容器等
※処分期間が過ぎています。処分を希望する方は廃棄物対策課へご連絡ください。
安定器、ウエス・汚染物、感圧複写紙等
※処分期間が過ぎています。処分を希望する方は廃棄物対策課へご連絡ください。
低濃度PCB廃棄物
低濃度PCB廃棄物の処分はJESCOではなく、国の無害化処理認定で行っています。
環境省ホームページより選択して処分の契約をしてください。
無害化処理認定業者等と処分委託、収集運搬業者と収集運搬委託を契約してください。
使用中のPCB含有製品
使用中の高濃度PCB製品も処分期間内に使用をやめ、処分する必要があります。
期間終了後は廃棄物とみなし、改善命令の対象となります。
処分期間内に処分を終了させてください。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)について
運搬、処分後は処理業者からマニフェストの送付があるので、5年間保存しておいてください。
交付したマニフェストについて、毎年6月30日までに市役所に報告する必要があります。
提供するデータのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに
おける「CC BY(表示)」としています。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 資源循環部廃棄物対策課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7458
ファックス:042-622-7262