PCB廃棄物の処分について

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PCB廃棄物は期間内の処分が法律で求められています

PCB廃棄物は、機器等に含まれるPCBの濃度により「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類され、それぞれ処分方法が異なっています。
処分するにあたっては、保管するPCB廃棄物がどちらに該当するか確認する必要があります。

処分の期間も法律できまっており、期間を過ぎても処分しない場合、改善命令の対象となります。
東京事業エリアにおける、高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和4年(2022年)3月31日までです。
 
処分期間については環境省の特設サイト(外部リンク)

高濃度PCB廃棄物

変圧器・コンデンサー、PCB油、保管容器等

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)東京PCB処理事業所(江東区)で処分を行っています。
JESCOへの事前登録が必要です。

JESCO 東京PCB処理事業所(外部リンク)

処理申し込みの手続きについて(JESCO)(外部リンク)

安定器、ウエス・汚染物、感圧複写紙等

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北海道PCB処理事業所(室蘭市)で処分を行っています。
JESCOへの事前登録が必要です。

JESCO北海道PCB処理事業所(外部リンク)

北海道室蘭市 PCB廃棄物処理事業について(外部リンク)

処理申込の手続きについて(JESCO)(外部リンク)

○中小企業者等への費用軽減制度

一定の条件を満たす中小企業等の方々への、収集運搬費用や処分費用を軽減する制度があります。詳しい内容はJESCOへ直接お問い合わせください。

中小企業者向けの割引(JESCO)(外部リンク)

低濃度PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物の処分はJESCOではなく、国の無害化処理認定で行っています。
環境省ホームページの一覧表より選択して処分の契約をしてください。

廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設(環境省ホームページ)(外部リンク)

無害化処理認定業者等と処分委託、収集運搬業者と収集運搬委託を契約してください。

○東京都微量PCB廃棄物処理支援事業

処分費用については東京都より補助金があります。申請窓口は公益財団法人東京都環境公社です。

東京都微量PCB廃棄物処理支援事業(東京都環境公社のホームページ)(外部リンク)

使用中のPCB含有製品

使用中の高濃度PCB製品も処分期間内に使用をやめ、処分する必要があります。
期間終了後は廃棄物とみなし、改善命令の対象となります。
処分期間内に処分を終了させてください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

運搬、処分後は処理業者からマニフェストの送付があるので、5年間保存しておいてください。
交付したマニフェストについて、毎年6月30日までに市役所に報告する必要があります。

 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(内部リンク)


処分が終わりましたら、処分終了の届出をしてください



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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

資源循環部廃棄物対策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7458 
ファックス:042-622-7262

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