PCB廃棄物の処分について

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PCB廃棄物は期間内の処分が法律で求められています

PCB廃棄物は、機器等に含まれるPCBの濃度により「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類され、それぞれ処分方法が異なっています。
処分するにあたっては、保管するPCB廃棄物がどちらに該当するか確認する必要があります。

処分の期間も法律できまっており、期間を過ぎても処分しない場合、改善命令の対象となります。
東京事業エリアにおける、高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和4年(2022年)3月31日までです。

高濃度PCB廃棄物

変圧器・コンデンサー、PCB油、保管容器等

※処分期間が過ぎています。処分を希望する方は廃棄物対策課へご連絡ください。

安定器、ウエス・汚染物、感圧複写紙等

※処分期間が過ぎています。処分を希望する方は廃棄物対策課へご連絡ください。

低濃度PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物の処分はJESCOではなく、国の無害化処理認定で行っています。
環境省ホームページより選択して処分の契約をしてください。

無害化処理認定業者等と処分委託、収集運搬業者と収集運搬委託を契約してください。

使用中のPCB含有製品

使用中の高濃度PCB製品も処分期間内に使用をやめ、処分する必要があります。
期間終了後は廃棄物とみなし、改善命令の対象となります。
処分期間内に処分を終了させてください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

運搬、処分後は処理業者からマニフェストの送付があるので、5年間保存しておいてください。
交付したマニフェストについて、毎年6月30日までに市役所に報告する必要があります。

 

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資源循環部廃棄物対策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7458 
ファックス:042-622-7262

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