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八王子市事業資金融資あっ旋制度
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ページID:P0006509
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※ 制度融資取扱金融機関の方へ※ 必要書類はページ下部よりダウンロード可能です。
令和8年度(2026年度)八王子市事業資金融資あっ旋制度
市内で小規模事業を営んでいる、又は営もうとしている事業者が、ご利用いただけるあっ旋制度です。市からあっ旋を受けた事業者の方は、信用保証協会の保証をもとに市の定める有利な条件で金融機関からの融資を受け、事業に活用することができます。
また、予算の範囲内において市から利子補給を受けることができます。一部、東京都から信用保証料の補助が受けられる場合があります。
※市、金融機関及び信用保証協会の審査結果によっては、融資を受けることができない場合がございます。
令和8年度パンフレット(表・裏面)(PDF形式 769キロバイト)
令和8年度パンフレット(中面)(PDF形式 280キロバイト)
ご利用いただける方(共通条件)
1.市内で事業を営んでいる方、又は営もうとしている方(市内に事業や営業の実態があり、法人設立・設置の届出をしている、又は届出をすること)。
2.従業員数(役員・家族従業員を除く)
常時使用する従業員の数が40人(商業又はサービス業にあっては、10人)以下の法人又は個人で、
事業を営んでいる者又は事業を営もうとする者をいう)。
ただし、小規模企業資金、企業活力支援資金は、従業員数が20人以下(製造業等)、5人以下(商業/サービス業等)であること。
※ 臨時社員・パート・アルバイト等の非正規雇用者でも業務に不可欠な場合は数に含めます。
3. 八王子市内で1年以上事業を継続していること。
(創業支援資金・事業承継支援資金(一般)で創業に該当する場合を除く)
4.信用保証協会の保証対象業種で、事業を行うのに必要な許認可等を受けている、又は受けること。
5.租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと(法人にあっては代表者も含む)。
6.現在かつ将来にわたって、八王子市暴力団排除条例(平成23年12月15日条例第23号)に規定される暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経 営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
注意事項
- 運転、設備、小規模および創業支援(以下「一部制限付資金」という)の各資金の利用者で、最終返済期日より36か月以前に繰上完済した場合、繰上完済日から6か月間、新たに「一部制限付資金」のあっ旋を受けることができません。
- 返済方法は元金均等払いになります。(証貸一括を除く)
- NPO法人でお申込をされる場合は、事前に信用保証協会とご相談ください。
対象となる資金
- 運転資金は、事業を営む上で必要な仕入れ費用や諸経費等が対象です。
- 設備資金は、市内の事業等において必要な設備(営業所等開設、改装、機械・車両購入等の償却資産)が対象です。
※ 資金使途が自動車購入の場合は原則事業用車両が対象です。貨物自動車、旅客自動車、その他事業に要する特殊車両等以外の車両については、500万円があっ旋融資限度額となります。
※ 生活資金、住宅資金、納税資金等の事業以外に要する資金や借入金の返済に要する資金、投機資金は対象外です。
必要書類
共通の提出書類
- 八王子市事業資金融資あっ旋申込書
- 情報提供の取扱に関する同意書
- 印鑑証明書(写しでも可)
- 見積書又は契約書(設備資金等の場合)
- その他市及び金融機関等から提出を求められた書類(融資種類に応じた書類)
法人の場合(※は令和7年度分(令和6年所得分))
- 履歴事項全部証明書(写しでも可)
- 八王子市の直近分の法人住民税納税証明書
- 代表者の八王子市の個人住民税納税証明書 (※)
〈課税額が0円の場合は課税(非課税)証明書〉 - 法人及び代表者の八王子市の固定資産税納税証明書 (※)
個人の場合(※は令和7年度分(令和6年所得分))
- 八王子市の個人住民税納税証明書 (※)
〈課税額が0円の場合は非課税証明書〉 - 八王子市の固定資産税納税証明書(※)
各種証明書発行先証明書 発行機関 法人・個人住民税、固定資産税納税証明書 市役所住民税課または市役所各事務所 履歴事項全部証明書、法人の印鑑証明書 法務局 個人の印鑑証明書 市役所市民課または市役所各事務所
申し込み方法
お申し込みは融資取扱金融機関の窓口へ直接お申し込みください。
・
市制度融資金融機関一覧 2026.4.1(PDF形式 224キロバイト)
補助内容について
信用保証料の補助
- 東京都との連携制度については、東京都が定める条件を満たした場合、東京都から信用保証料の補助を受けることができます。
利子補給
- 利子補給の期間については融資あっ旋制度の補助内容をご確認ください。
- 融資契約(金銭消費貸借契約)時までに、利子補給金請求委任状を金融機関に提出して下さい。
- 利子は年2回、金融機関経由で事業者へ振り込みます。
- 振込時期 3月~8月に発生した利子については11月末頃を予定。9月~翌年2月に発生した利子については翌年5月末頃を予定。
※入金までの間は事業者の自己負担となります。
※年2回の利子補給を決定する時点において市外移転、廃業など、利子補給資格を喪失している場合は、利子補給を受けることができません。
【制度融資取扱金融機関向け】市への提出書類について
主な提出書類は、下記関連ファイルよりダウンロードできます。
東京都に準ずる書式は、東京都産業労働局のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
【制度融資取扱金融機関向け】八王子市融資あっ旋制度事務手引はこちら
関連ファイル
01 (第1号様式)八王子市事業資金融資あっ旋申込書(エクセル形式 61キロバイト)
02 情報の取扱いに関する同意書(ワード形式 35キロバイト)
02 情報の取扱いに関する同意書(PDF形式 209キロバイト)
03 利子補給請求委任状兼口座振替依頼書(エクセル形式 44キロバイト)
03 利子補給請求委任状兼口座振替依頼書(PDF形式 76キロバイト)
04(第5号様式)事業資金融資変更報告書(ワード形式 28キロバイト)
04(第5号様式)事業資金融資変更報告書(PDF形式 110キロバイト)
05(第7号様式)事業資金融資完済報告書(ワード形式 62キロバイト)
05(第7号様式)事業資金融資完済報告書(PDF形式 92キロバイト)
06(第12号様式)設備資金GX特例に係る事前確認申請書(ワード形式 34キロバイト)
06(第12号様式)設備資金GX特例に係る事前確認申請書(PDF形式 146キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部産業振興推進課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7252
ファックス:042-627-5951

