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指定障害児通所支援事業者の新規指定申請について

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ページID:P0024530

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申請について

 八王子市内において児童福祉法に基づく障害児通所支援事業を行う場合は、サービスの種類及び事業所ごとに指定申請を提出し、八王子市から指定障害児通所支援事業者として指定を受ける必要があります。

指定までの手続きの流れ

1 東京都の指定協議説明会への参加

 障害児通所支援事業を行おうとする事業者の方には、東京都で開催している「東京都指定障害児通所支援事業者指定協議説明会」に参加していただくようお願いしています。開催日程の確認や参加の手続については、下記のページで公開されていますので、ご確認ください。

東京都障害者サービス情報
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=052-038(外部リンク)

2 事前相談

 指定を受けるためには、八王子市が条例で定める基準(当該条例が制定されるまでは東京都の条例で定める基準)を満たしていることや各種法令に適合していることが必要です。申請書のご提出前に必ず八王子市へご相談いただきますようお願いします。

 ご相談の際には、開設の経緯、支援内容、人員・物件の確保状況等詳しくお聞きします。

 事前相談は、担当者不在の場合などがあるため、必ず事業者指定担当まで電話でご連絡の上で窓口へお越しください。

3 申請書提出

 指定を希望する月の前々月の末日(末日が土・日・祝日の場合は、直前の平日)までに、申請書及び関係書類をご提出ください。 

4 現地確認

 事業所を直接確認します。現地確認の日程は事前に調整いたします。

5 指定

 毎月1日付での指定となります。


申請書類について

 指定申請の提出書類はサービスごとに異なります。次のページから該当するものをご確認ください。

 指定障害児通所支援事業の新規指定申請書類

登記上の目的の表記について

 指定障害児通所支援事業者としての指定を受ける際には、登記事項全部証明書をご提出いただく必要があり、その目的欄には、申請に係る事業についての記載が必要です。以下の記載例を参考にしてください。

 登記事項を変更するためには、先に定款や寄付行為の変更を行う必要があります。定款等を変更する際は、法人所轄庁にご相談の上、行っていただくようお願いします。

 なお、障害児通所支援事業は、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援の5つの事業をすべて含んだ表記です。下記の記載例のように表記した場合は、5つの事業すべてを行うことができます。

記載例

社会福祉法人の場合

「障害児通所支援事業の経営」

(第二種社会福祉事業の項目に御記載ください。)

医療法人の場合

「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業(○○○事業所 東京都八王子市○○町○丁目○番○号)」

その他の法人の場合(特定非営利活動法人、社団法人、財団法人、株式会社など)

 「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」

八王子市で定める指定の基準

八王子市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(PDF形式 675キロバイト)

八王子市の独自基準について

 上記の基準のうち、八王子市の独自基準については、下記の資料をご参照ください。

八王子市独自基準の概要(PDF形式 218キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(事業者指定担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7479 
ファックス:042-623-2444

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