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八王子市障害者通所施設等整備費補助事業について
更新日:
ページID:P0003187
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目的
重度障害者等の地域における居住・生活の場の整備のための共同生活援助、短期入所又は生活介護を設置するために行う建物の整備に要する経費や重症心身障害児の療育の場を整備するための児童発達支援又は放課後等デイサービスを設置するための建物の整備に要する経費を、設置者に対して補助することで、重度障害者等の地域での自立生活の促進や重症心身障害児の療育の機会の確保を図ることを目的としています。
補助内容について
補助対象事業
補助の対象となるのは、障害者総合支援法に基づく下記の事業のうち、補助金交付要綱別表2の要件を満たすもの(重度の障害者(児)を受け入れる施設)です。
- 共同生活援助事業
- 短期入所事業
- 生活介護事業
- 児童発達支援事業
- 放課後等デイサービス事業
補助対象経費
事業ごとの補助対象経費は次のとおりです。
共同生活援助
施設の創設・改修・改築・消防設備加算・防犯設備加算
短期入所
施設の創設・改修・改築・消防設備加算・防犯設備加算
生活介護
施設の創設・改修・改築
児童発達支援・放課後等デイサービス
施設の創設・改修・改築
要綱
その他、詳細については下記の補助金交付要綱を御覧ください。
八王子市障害者通所施設等整備費補助金交付要綱(R60401~ワード形式 35キロバイト)
補助金交付までの流れ
具体的な流れとしては、次のとおりです。
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交付申請書提出
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書類審査・現地確認
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障害者施設等整備補助審査部会の開催
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交付決定・不交付決定
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入札等手続
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契約締結
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工事開始
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工事完了(竣工)・物件引き渡し(年度内に完了してください。)
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実績報告書提出
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現地確認
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補助金額の確定
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請求
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補助金の交付
交付申請について(令和6年度募集)
提出書類
交付申請時の提出書類については下記のファイルをご利用ください。
提出期限
令和6年(2024年)5月8日(水)
提出方法
ご提出の際は障害者福祉課事業者指定担当に電話にてお早めにご相談の上、直接ご持参ください。
補助案件の審査について
交付申請書が提出された補助案件については、本補助事業の対象として法人の適格性や事業の妥当性等を、下記の審査要領及び審査基準表に基づき審査します。
審査の結果適当と認められ交付の決定がなされた案件については、八王子市から交付決定通知書(第2号様式)をお送りします。
交付決定後に事業内容に変更が生じた場合
交付決定を受けた後に補助事業の内容に変更が生じた場合は、速やかに八王子市へご相談ください。内容によっては、下記の変更承認申請書のご提出が必要となることがあります。
補助事業の内容の変更は、交付決定の取消しとなる場合もあります。事実が判明した時点で必ず八王子市へご連絡ください。
実績報告について
補助事業完了後に行う実績報告については、下記の様式をご使用ください。
- 実績報告書(第4号様式)(ワード形式 18キロバイト)
- 施設整備費精算額内訳書(第4号様式に基づく別紙1)(エクセル形式 38キロバイト)
- 事業実績報告書(第4号様式に基づく別紙2)(ワード形式 20キロバイト)
- 決算書(見込書)抄本(第4号様式に基づく別紙3)(ワード形式 17キロバイト)
請求について
実績報告をご提出後に、市から補助金の交付額確定通知書(第5号様式)が届きましたら、下記の様式で八王子市へ補助金の請求を行ってください。請求書が市に届いてから1か月以内に補助金を交付(支払)します。
また、八王子市に登録している口座がない場合やすでに登録している口座とは別の口座への支払いを希望する場合は、下記の様式もご提出ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課(事業者指定担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7479
ファックス:042-623-2444
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