- 現在の場所 :
- トップ > 事業者の方へ > 障害者(児)施設の開設・届出等 > 指定障害福祉サービス事業等について > 指定更新について > 指定更新について
指定更新について
更新日:
ページID:P0003169
印刷する
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第41条の規定により、指定障害福祉サービス事業者等の指定の有効期間は指定日から6年間とされ、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。
八王子市に事業所を置く指定障害福祉サービス事業者等で、指定の有効期間満了が近づいている事業者には、八王子市から指定更新の案内をお送りしています。有効期間満了後も事業を継続する場合は、送られて来た案内に沿って指定更新の申請書をご提出ください。
なお、指定期間満了が近づいてきても指定更新の案内が届かない場合は、八王子市福祉部障害者福祉課事業者指定担当までご連絡ください。
注意事項
- 有効期間内に指定更新の手続きを行わなかった場合、有効期間満了後は指定の効力は失われ、給付費の報酬を受け取ることができなくなります。
- 指定の有効期間は、指定日から6年間です。
(例)平成26年(2014年)6月1日指定の場合は、令和2年(2020年)5月31日まで。
これを更新した場合、次の有効期間は令和8年(2026年)5月31日まで。 - 障害者総合支援法第36条第3項各号に該当する場合は指定の更新を受けることはできません。
- 休止中の事業者であっても、指定の基準を満たしていない場合は、指定の更新を受けることはできません。
提出書類
指定更新申請の提出書類は下記のとおりです。
(注)必ず、八王子市から送られてきた指定更新の案内に沿ってご提出ください。
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の提出書類
- 指定(更新)申請書
- 障害福祉サービス事業等に係る記載事項
- 事業所の管理者の経歴書
- サービス提供責任者の経歴書
- 役員等名簿
- 従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(職員配置状況調査表)
- 従業者(居宅介護員等)の資格証の写し
生活介護・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・共同生活援助・障害者支援施設(施設入所支援)の提出書類
- 指定(更新)申請書
- 障害福祉サービス事業等に係る記載事項
- 介護給付費等の請求に関する事項に係る誓約書
- 事業所の管理者の経歴書
- サービス管理責任者の経歴書
- 役員等名簿
- 従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(職員配置状況調査表)
短期入所の提出書類
- 指定(更新)申請書
- 障害福祉サービス事業等に係る記載事項
- 介護給付費等の請求に関する事項に係る誓約書
- 事業所の管理者の経歴書
- 役員等名簿
- 従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(職員配置状況調査表)
特定相談支援(計画相談支援)・障害児相談支援の提出書類
- 指定(更新)申請書
- 特定相談支援事業に係る記載事項
- 障害児相談支援事業にかかる記載事項(障害児相談支援事業所のみ)
- 相談支援給付費等の請求に関する事項に係る誓約書
- 障害児相談支援給付費等の請求に関する事項に係る誓約書(障害児相談支援事業所のみ)
- 事業所の管理者の経歴書
- 相談支援専門員の経歴書
- 役員等名簿
- 従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(職員配置状況調査表)
一般相談支援(地域相談支援)の提出書類
- 指定(更新)申請書
- 一般相談支援事業に係る記載事項
- 相談支援給付費等の請求に関する事項に係る誓約書
- 事業所の管理者の経歴書
- 指定地域相談支援の提供に当たる者の経歴書
- 役員等名簿
- 従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(職員配置状況調査表)
参考様式
指定更新申請の参考様式を以下のとおり掲載します。必要に応じてダウンロードしてご使用ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課(事業者指定担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7479
ファックス:042-623-2444
- 指定障害福祉サービス事業等についての分類一覧