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業務管理体制の届出について
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ページID:P0023723
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業務管理体制の届出について
事業者による法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者等の保護と障害福祉サービス等の事業運営の適正化を図るため、事業者等に対し、業務管理体制の整備が義務付けられています。法人は、事業所等の数に応じて必要な体制を整備し、整備内容について速やかに所管の行政機関に届け出なければなりません。
業務管理体制の整備
事業者は、事業所等の数に応じて、次に掲げる体制を整備しなければなりません。
事業所等の数が20未満の場合
- 法令遵守責任者の選任
事業所等の数が20以上100未満の場合
- 法令遵守責任者の選任
- 法令遵守規程の整備
事業所等の数が100以上の場合
- 法令遵守責任者の選任
- 法令遵守規程の整備
- 業務執行状況の監査を定期的に実施
業務管理体制の整備内容の届出について
事業者は、整備した業務管理体制の内容について、遅滞なく所管の行政機関に届出を行う必要があります。対象事業所等と届出先となる所管の行政機関は下記のとおりです。
対象事業所等
- 指定障害福祉サービス事業所
- 指定障害者支援施設
- 指定一般相談支援事業所
- 指定特定相談支援事業所
- 指定障害児相談支援事業所
- 指定障害児通所支援事業所
届出先
区分 | 届出先 |
事業所等が八王子市のみに所在する事業者 | 八王子市 |
事業所等が八王子市及び東京都の区市町村(八王子市を除く)に所在する事業者 | 東京都 |
事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 |
厚生労働省 |
※法改正により、平成31年4月1日から提出先が変わっていますので、ご注意下さい。
業務管理体制の変更の届出
業務管理体制の整備の届出を行った後に、次の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の届出を提出する必要があります。
- 事業者の名称、所在地、連絡先
- 代表者の氏名、住所、職名
- 事業所等の名称、所在地、箇所数(整備事項に影響がある場合のみ)
- 法令順守責任者の氏名
- 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
- 業務執行の状況の監査方法の概要
八王子市への届出の様式
第29号様式 障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(エクセル形式 114キロバイト)
第30号様式 児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(エクセル形式 111キロバイト)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課(事業者指定担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7479
ファックス:042-623-2444
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