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医療系サービスのみなし指定
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ページID:P0018094
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1 みなし指定とは
(1)概要
健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます。)に指定された医療機関・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定をされたものとみなされます(これを「みなし指定」といいます。)。 みなし指定の対象となる医療系居宅・介護予防サービスは、次のとおりです。
みなし指定となるサービス | |
保険医療機関 |
(介護予防)訪問看護 (介護予防)居宅療養管理指導※注意1 (介護予防)訪問リハビリテーション(介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)短期入所療養介護※注意2 |
保険薬局 | (介護予防)居宅療養管理指導 |
- ※注意1 歯科が行う場合の実施可能なサービスは、(介護予防)居宅療養管理指導のみとなります。
- ※注意2 療養病床を有す病院又は診療所に限ります。なお、療養病床を有しない診療所で(介護予防)短期入所療養介護を行う場合は、指定申請を行う必要があります。詳しくは短期入所療養介護2.新規指定申請についてを参照してください
(2)サービス提供について
サービス提供を開始するに当たり、届出は特にはありません(通所リハビリテーション及び短期入所療養介護を除く、2参照)。ただし、「別段の申し出」を届出した場合(3参照)、又は過去に廃止届を届出した場合で、再度サービス提供を希望する場合は、みなしの再申請(4参照)が必要となります。
また、加算を算定する場合は、別途、加算届が必要です。
※ 加算届についてはこちら。
(3)介護報酬の請求について
保険医療機関等がみなし指定となるサービスを提供し、介護報酬を請求する場合、下記にある「介護保険事業所番号」で東京都国民健康保険団体連合会に介護報酬の請求をします。介護報酬を請求する場合は、各保険医療機関等コード(7ケタ)の前に次の3ケタを付番して請求して下さい。
【介護保険事業所番号】
◇病院・診療所 ⇒ 131○○○○○○○
◇歯科 ⇒ 133○○○○○○○
◇薬局 ⇒ 134○○○○○○○
※すべて10桁の番号です。
※○○○○○○○は保険医療機関コードです。
※医科と歯科が併設されている医療機関は、それぞれの番号で請求します。
2 通所リハビリテーション及び短期入所療養介護(介護予防含む)を行うには
(1)通所リハビリテーション
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
通所リハビリテーション(介護予防含む)を行う保険医療機関は、サービスを提供し、介護報酬の請求を行うために別途「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」が必要です。なお、届出は加算届の取扱いと同様に毎月15日が締切となりますが、人員・設備基準等の確認が必要となるため、ご予約の上、福祉部高齢者いきいき課まで提出してください。
(1)保険医療機関指定時に、既に必要な体制を整えている場合には、指定月15日までに必要書類を揃え、高齢者いきいき課へ持参してください(事前に予約が必要です)。
(2)必要な体制を整えてから算定する場合は、算定月の前月15日までに必要書類を揃え、福祉部高齢者いきいき課へ持参してください(事前に予約が必要です)。
※介護老人保健施設での通所リハビリテーション(介護予防含む)は、下記をご覧ください。
変更届出
申請事項に変更があった場合は、変更があった場合日より10日以内に届出る必要があります。
変更事項により、提出書類が異なりますので、下記、変更届事項一覧を確認のうえ、必要書類を期日までに提出してください。
各様式は下記の提出書類一覧からダウンロードできます。
加算届出
新たに加算を算定する場合は、各加算要件をよく確認のうえ、算定を開始したい月の前月の15日(同日が土・日曜日・祝日の場合は、その翌日)の営業時間内までに届出が必要です。※郵送の場合は必着
また、加算を取り下げる(又は減算の届出の)場合は、その時点で速やかに届出が必要です。
各様式は下記の添付書類一覧からダウンロードできます。
(2)短期入所療養介護
加算届出
短期入所療養介護(介護予防含む)を行う保険医療機関は、サービスを提供し、介護報酬の請求を行うために別途加算届出が必要です。また、新たに加算を算定する場合も届出が必要です。
各加算要件をよく確認のうえ、算定を開始したい月の初日(同日が土・日曜日・祝日の場合は、その翌日)の営業時間内までに届出をしてください。※郵送の場合は必着
また、加算を取り下げる(又は減算の届出の)場合は、その時点で速やかに届出が必要です。
各様式は下記の添付書類一覧からダウンロードできます。
3 みなし指定を辞退する場合(別段の申出)
みなし指定のサービスを行う意思がない場合は、辞退をすることができます。
保険医療機関として新規に指定を受けた事業者宛に、月の上旬に福祉部高齢者いきいき課よりみなし指定に関する案内を発送しています。
その中に「指定を不要とする旨の届出」という書類が同封されていますので、みなし指定となっているサービスを辞退する場合は、当該書類に必要事項を記入の上、当月15日までに(必着)届出してください。
4 辞退したサービスを再度行うためには(みなしの再申請)
過去にみなし指定となるサービスを別段の申出により辞退した場合、又は廃止した場合で、再度、サービス提供を行いたい場合は、みなしの再申請の手続きが必要となります。これには、通常の新規申請と同様の手続きが必要となります。
各様式は下記の提出書類一覧からダウンロードできます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7452
ファックス:042-623-6120
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