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BCP(業務継続計画)について
更新日:
ページID:P0031351
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BCP(業務継続計画)について ※令和6年4月1日から義務化
令和3年度介護保険制度改正が行われたことに伴い、介護事業者におけるBCP(業務継続計画)の策定等が義務化されます。
BCP(業務継続計画)とは
自然災害・感染症等の不測の事態が発生した場合に備えるために、身体、生命の安全確保に加え、重要な事業を中断させない、また中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針・体制・手順を示した計画。
令和6年4月1日から義務化となる事項
(1)BCP(業務継続計画)の策定
(2)定期的な研修及び訓練の実施
(3)定期的なBCP(業務継続計画)の見直し
厚生労働省リンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当施設班)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7294
ファックス:042-623-6120
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