事業者の方へのお知らせ
更新日:平成29年12月7日
ページID:P0022451
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事業場の設置、変更、廃止の際には手続きを
事業場の設置、建物や設備の変更、廃止の際には都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づく手続きが必要です。手続きを忘れると、事業場の運営や廃止後の土地利用に支障が出ることがあります。必ず事前に環境保全課(042-620-7255)までご相談ください。
申請、届出対象事業場の例
・定格出力の合計が2.2キロワット以上の原動機を使用して、物品の製造・加工又は作業を常時行う事業場
・動力に関係なく、金属の溶接・研磨・切削、塗料の吹付け、ドライクリーニング、有害ガス・有害物質を排出する物の製造・加工又は作業を常時行う事業場
・その他、20台以上の自動車駐車場、クリーニング、ガソリンスタンド、豆腐又は煮豆製造、材料置場(面積が100平方メートル以上)等の事業場
申請、届出対象事業場の詳細は、以下のファイルをご確認ください。
環境確保条例による工場(条例別表第1)(PDF形式 11キロバイト)
環境確保条例による指定作業場(条例別表第2)(PDF形式 12キロバイト)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(環境改善担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7255
ファックス:042-626-4416