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東京都駐車場条例に基づく駐車施設の附置義務について
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ページID:P0031401
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東京都では大規模な建築物の駐車施設の附置について「東京都駐車場条例」に定めています。
「条例の対象建築物」や「駐車施設の附置義務基準」等は、東京都都市整備局のホームページでお知らせしています。
- 東京都都市整備局ホームページ「駐車施設の附置義務」(外部リンク)
なお、八王子市集合住宅等建築指導要綱により、駐車場の確保に関して規定されている場合があるため、以下の市ホームページをご覧いただき、不明な点は開発指導課にお問合せください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部建築指導課(審査担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7264
ファックス:042-626-3616
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