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建築基準法に基づく定期報告制度
更新日:
ページID:P0029196
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【報告書の押印省略について】
特定建築物定期調査報告書、防火設備定期検査報告書、建築設備定期検査報告書及び昇降機等定期検査報告書については、報告書の押印省略が可能となっております。
定期報告制度とは
建築物の所有者・管理者・占有者は、その建築物の敷地、構造、防火設備、建築設備及び昇降機等を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物等については、一旦事故が発生すると大惨事に発展するおそれがあることから、より一層の安全性を確保する必要があります。
このため、建築基準法では、1年または3年ごとに建築物の損傷、劣化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などの状況を有資格者に調査させて特定行政庁に報告することを求めています。
対象となる建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期
定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧をご覧ください。
報告書の提出先(受付機関)
下記の受付機関窓口へご提出ください。
特定建築物・防火設備
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部リンク)
〒160-8353 新宿区西新宿7-7-30小田急西新宿O-PLACE2階
電話:(特定建築物)03-5989-1929
(防火設備) 03-5989-1937
建築設備
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター(外部リンク)
〒105-0003 港区西新橋 1-15-5 内幸町ケイズビル
電話:03-3591-2421
昇降機等
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会(外部リンク)
〒151-0053 渋谷区代々木 1-35-4 代々木クリスタルビル2階
電話:03-6304-2225
報告書等の様式
・特定建築物の報告書様式等(外部リンク)
・防火設備の報告書様式等(外部リンク)
・建築設備の報告書様式等(外部リンク)
・昇降機等の報告書様式等(外部リンク)
・建築物除却・使用休止届(細則第9号様式)
・建築物再使用届(細則第10号様式)
・特定建築設備等廃止・使用休止届(細則第11号様式)
・特定建築設備等再使用届(細則第11号の2様式)
・建築物等の所有者等変更届(細則第11号の2の2様式)
・定期報告基本台帳連絡票
改善計画書・改善完了報告書の様式(特定建築物・防火設備)
特定建築物
・改善計画書
・改善計画書の記入例
・改善完了報告書
・改善完了報告書の記入例
防火設備
・改善計画書
・改善計画書の記入例
・改善完了報告書
・改善完了報告書の記入例
よくあるご質問
特定建築物の所有者・管理者の皆さまからお問合せの多いご質問について、お答えします。
よくあるご質問(定期報告制度Q&A)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部建築指導課(監察担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7386
ファックス:042-626-3616