現在の場所 :
トップ > 事業者の方へ > 宅地開発・建築指導・都市景観 > 建築指導 > よくあるご質問(定期報告制度Q&A)

よくあるご質問(定期報告制度Q&A)

更新日:

ページID:P0029199

印刷する

制度全般に係る事項

Q1 調査対象となる建築物や報告時期はいつか?

 定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧をご覧下さい。

Q2 案内が送られてこないので、報告義務がないと考えてよいか?

 特定行政庁からの案内の有無に関わらず、建築基準法第12条では対象となる建築物等の所有者・管理者に報告義務が課せられています。

特定建築物

Q1 特定建築物の調査者を紹介してもらえないか?

 八王子市では調査者の紹介を行っておりません。調査者を探すには、以下の方法が一般的です。
  (1)管理会社に相談する
  (2)建物の設計・工事を行った建設会社等に相談する
  (3)東京都建築・防災まちづくりセンターで公開している「講習会修了登録者名簿」を参考にする

Q2 建物を取り壊したのでもう関係ないのではないか?

 建物を取り壊した場合は「建築物除却・使用休止届」の提出が必要となります。

Q3 建物を使用しない場合も報告が必要となるのか?

  建物を使用しない場合は「建築物除却・使用休止届」の提出が必要となります。なお、使用を再開する際は「建築物再使用届」を提出して下さい。

Q4 建物を売却した(または管理者が変わった)のでもう関係ないのではないか?

 所有者や管理者が変わった場合は「建築物等の所有者等変更届」の提出が必要となります。

Q5 調査が有効な期間はどれくらいか?

 調査日から3か月以内に報告が必要です。

防火設備

Q1 消防法の点検を行っているので、検査・報告を実施しなくていいか?

 防火設備定期検査報告は、建築基準法第12条第3項に基づく検査制度であり、消防法に基づく点検とは異なるものです。火災時に防火設備が確実に作動するよう適切な維持保全を図るために、専門家によって防火設備の作動状況を十分に検査する必要があります。

Q2 調査が有効な期間はどれくらいか?

 調査日から1か月以内に報告が必要です。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課(監察担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7386 
ファックス:042-626-3616

お問い合わせメールフォーム