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令和2年度から適用される市民税・都民税の主な改正点

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ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。

指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外ですが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象になります。)

対象となる地方団体については、下記のページをご参照ください。

ふるさと納税ポータルサイト(総務省)(外部リンク)

住宅ローン控除の見直し

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供し、消費税率等の税率が10%である場合の住宅取得等について、住宅ローン控除の期間が現行の10年間から13年間へ3年間延長されます。

今回の措置により延長された期間においても、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同様に個人住民税額から控除されます。

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財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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