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令和6年能登半島地震に伴う市税の申告・納付等の期限の延長について

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 令和6年能登半島地震により被災された方に心からお見舞い申し上げます。

市税の申告・納付等の期限の延長

 八王子市では、令和6年能登半島地震により被災された方に対して、申告・納付等の期限を延長します。詳細は次のとおりです。

 なお、延長後の期限については後日、告示により指定します。

指定地域

 石川県及び富山県

対象となる方

 市税の納税者又は特別徴収義務者のうち、指定地域に住所等のある方
 
(具体例)
  • 指定地域にお住いの方
  • 指定地域の事業所等において、八王子市の市税の納付、申告等の事務を行っている事業所

 ※上記に該当しない方であっても、個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けられる場合があります。下記問い合わせ先にご相談ください。

対象となる手続き

 市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く) 又は納付若しくは納入に関するもののうち、令和6年(2024年)1月1日以降に期限が到来するもの

主な税目

 個人住民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(環境性能割を除く)及び事業所税

告示文

 こちらをご覧ください。

問い合わせ

  • 個人住民税に関すること

   住民税課 042-620-7219

  • 法人市民税、事業所税に関すること

   住民税課 042-620-7220

  • 固定資産税・都市計画税に関すること

   資産税課 042-620-7251

  • 納付に関すること

   収納課  042-620-7357

国税の申告・納付等の期限の延長

 国税について延長を行っています。

 詳しくは、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

都税の申告・納付等の期限の延長

 都税について延長を行っています。
 
 詳しくは、東京都のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部税制課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7396 
ファックス:042-627-5918

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