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代理投票・点字投票について

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代理投票とは

 心身の故障等により、自分で投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、代理投票をすることができます。
 代理投票は、2人の補助者が決められ、そのうち1人がご本人に代わって候補者の氏名などを代筆し、もう1人がこれに立ち会うことにより行われます。
 誰に投票をしたかなど、投票の秘密は固く守られます。
 代理投票は、ご本人が投票所にお越しいただく必要があり、代理人がご本人に代わって投票するというものではありません

代理投票の流れ

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  1. 代理投票を希望するご本人が、投票所の従事者に、代理投票を希望することを伝えてください。口頭でもメモを渡していただいてもかまいません。
  2. 投票所の従事者の中から2名が補助者となりますので、ご本人はこの補助者とともに記載台に進んでください。
  3. ご本人が、補助者に「投票したい候補者の氏名(選挙によっては政党名)」を伝えます。補助者のうち1名がご本人に代わって投票用紙に記入し、もう1名の補助者がご本人の指示どおり正しく記入されたかを確認します。
    ※伝える方法は、「口頭」・「記載台に掲示してある候補者名を指さす」・「メモを渡す」など、心身の状況に合わせた適切な方法で行います。
  4. ご本人に投票用紙を投票箱に投函していただきます。

代理投票の注意点

  1. 代理投票は、ご本人の意思に基づき、補助者が代わって投票用紙に記入する制度のため、ご本人がどの候補者などに投票したいかの「意思表示」をする必要があります。このため、ご本人の意思が確認できないときは、投票することができません。
  2. ご家族や付添いの方であっても代理投票の補助者になることはできません。また、ご家族や付添いの方はご本人の意思確認などの投票の手続きには関われません
  3. 意思の確認方法は、心身の状況に合わせた適切な方法で行います。 ご家族の方や付添いの方は投票手続きに入る前に、事前にご本人の意思が確認できる方法について、投票所の従事者にお伝えください。

点字投票とは

 目の不自由な方は、点字による投票をすることができます。
 点字による投票を希望する方は、点字投票用の投票用紙をお渡ししますので、投票所の従事者にお申し出ください。
 なお、点字器については、ご持参いただいたものでもご使用できますし、投票所にも備え付けてありますので、お気軽にお声がけください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319 
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