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森林環境譲与税(地方譲与税)の使途について

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森林環境税及び森林環境譲与税の概要

 森林環境税(国税)及び森林環境譲与税(地方譲与税)は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するために、平成31年(2019年)3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、創設された税金です。
 「森林環境税」は、令和6年度(2024年度)から、国税として一人年額1,000円を、市町村が個人住民税と併せて賦課徴収するものです(※)。また、「森林環境譲与税」は、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与され、市町村による森林環境整備の財源として充てられます。

 ※平成26年度(2014年度)から令和5年度(2023年度)までの間の臨時的な措置として、地方公共団体が行う防災のための施策に必要な財源を確保するため、個人市民税と個人都民税の均等割にそれぞれ500円が加算されていましたが、この措置は令和5年度(2023年度)に終了となります。そのため、令和6年度(2024年度)からご負担いただく個人市都民税の均等割と森林環境税を合計した額は、令和5年度(2023年度)までの個人市都民税均等割と同額となります。

八王子市における使途について

 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
 八王子市における森林環境譲与税の使途は、以下をご覧ください。

予算

決算

 令和4年度決算 森林環境譲与税が充てられる森林環境施策に要する経費

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