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給与所得が複数ある場合の市民税・都民税の徴収方法の変更(令和6年度(令和5年分の所得)以降)

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給与所得が複数ある場合の市民税・都民税の徴収方法の変更(令和6年度(令和5年分の所得)以降)
 

令和6年度の市民税・都民税(令和5年中の所得に対する市民税・都民税)より、2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与に対する税額の納付方法につきましては、すべての給与を合算して税額を計算し、給与に係る市民税・都民税を全て主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から差し引き)となります。
 

次のとおり変更いたします。

令和6年度(令和5年中の所得)以降 令和5年度(令和4年中の所得)まで  

確定申告書の第二表「〇住民税に関する事項」(※)の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択された場合でも、副業などの給与から生じる市民税・都民税については全て主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収。

申告期限内に、確定申告書の第二表「〇住民税に関する事項」(※)の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択された場合は、主たる給与以外の給与について、普通徴収にて納付。

※確定申告書の第二表「〇住民税に関する事項」については、下記ファイルをご覧ください。

確定申告書の第二表の見方(PDF形式 206キロバイト)
 

 変更に至った経緯

これまでは、副業していることを主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身での納付)にする取り扱いをしていましたが、以下の理由により、変更させていただきます。

●国が全国的に行う情報システムの標準化を進めるため

地方税法第321条の3にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、情報システムの標準化を進めていくうえでは、法の規定に則った対応が必要となるため。


●市民税・都民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため

主たる給与の事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工して送付しており、市民税・都民税額以外の情報(総所得金額や控除金額など)が他者に知られることがありません。
※主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に送付している「特別徴収義務者用」の税額通知書については、以下関連ページをご参照ください。
関連ページ:給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)の見方

給与・年金以外の所得(その他雑所得や営業所得、不動産所得、株の配当所得等)に対する税額の納付方法


給与・年金以外の所得(その他雑所得や営業所得、不動産所得、株の配当所得等)に対する税額につきましては、令和6年度以降も従来の通り普通徴収(ご自身での納付)とすることが可能です。
給与・年金以外の所得に対する税額について、普通徴収を希望する場合は、税務署で確定申告書を提出する際に、確定申告書の第二表「〇住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択してください。

ただし、次のケースに該当する場合は、普通徴収の税額が発生せず、全ての所得及び控除が特別徴収の税額通知書に記載されます。

確定申告書で「自分で納付」を選択していても、全て特別徴収として通知されるケース

●給与以外の所得がマイナスの場合


●特定口座(源泉徴収あり)内で取引された上場株式等に関する申告で、確定申告にて所得税や住民税を清算する場合

※ 納税義務者個人用の通知書は、個人情報保護のため、圧着シート加工した状態で特別徴収対象事業者宛の通知書に同封しております。
特別徴収義務者(事業者)用の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。


 

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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
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