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イベント中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
更新日:
ページID:P0027491
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概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、政府の自粛要請を踏まえて中止等が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない場合に、その金額分を寄附したものとみなして、市民税・都民税の寄附金税額控除を受けることができます。
詳しくは下記のファイルをご覧ください。
チケット代を払い戻さず寄附することをお考えの方へ(PDF形式 142キロバイト)
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるのは、以下のすべての要件を満たすものとして、文部科学大臣が指定したイベントです。
1.文化芸術又はスポーツに関するものであること
2.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催される予定であったものであること
3.不特定かつ多数の者を対象とするものであること
4.日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること
5.新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたものであること
6.上記5の場合に払戻しがされたもしくはされる予定であること
(補足1)本制度の詳細及びイベントの指定については、文化庁又はスポーツ庁へお問い合わせください。
www.bunka.go.jp/文化庁ホームページ(外部リンク)
www.mext.go.jp/sports/スポーツ庁ホームページ(外部リンク)
対象となる課税年度
市民税・都民税は確定申告を行った年の翌年度分について控除されます。
所得税は確定申告を行った年分について控除されます。
控除額
(寄附金-2,000円)×10パーセント(市民税6パーセント・都民税4パーセント)
(補足1)年間合計額が20万円までのチケット代金分が対象となります。
(補足2)他の寄附金(ふるさと納税など)と合わせて総所得金額等の30パーセントを上限とします。
手続きの流れ
主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の交付を受け、確定申告を行います。ふるさと納税を行っている方は、ワンストップ特例の適用を受けることができませんので、ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。
詳しい手続きの流れに関しては、概要の「チケット代を払い戻さず寄附することをお考えの方へ」をご覧ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493