日常生活用具

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制度名

正式名称 日常生活用具
略称など 日生具

開始年月日 終了年月日

昭和51年4月1日

対象者

身体障害者手帳 重度の方(障害の内容・等級により制限があります)
愛の手帳 重度の方

内容

施策の内容

簡易浴槽・特殊寝台・特殊マット・訓練用ベッド・訓練いす・特殊尿器・入浴担架・体位変換器・移動用リフト・入浴補助用具・頭部保護帽・歩行補助つえ(T字つえ)・移動,移乗支援用具・便器・特殊便器・携帯用信号装置・屋内信号装置・フラッシュベル・火災警報器・自動消火装置・ガス安全システム・音響案内装置・電磁調理器・ルームクーラー・空気清浄器・透析液加温器・ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引器・動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)・音声式体温計・体重計・情報,通信支援用具・点字ディスプレイ・点字器・点字タイプライター・点字図書・時計(触読式・音声式)・聴覚障害者用通信装置(ファックス)・情報受信装置・会議用拡聴器・人工喉頭(電動式・笛式)・収尿器・小規模改修・中規模改修・屋内移動設備・視覚障害者支援用具・携帯用会話補助装置・ストーマ用装具(消化器系・尿路系)・紙おむつ

詳細につきましては以下の要綱(PDFファイル)をご参照ください。

八王子市重度心身障害者(児)等日常生活用具給付要綱(八王子市重度心身障害者(児等日常生活用具給付要綱別表1)PDF形式 33キロバイト)

助成額等

それぞれの種目により上限額があります。

支給制限

施設入所及び入院中の場合は給付対象とはなりません。(一部種目で、給付可能な場合があります。)
一世帯あたり同一種目一回限りです。
修理費、設置工事費等は自己負担です。

原則、基準額内の1割が自己負担です。世帯の所得に応じ、負担割合が変わります。
住民税の課税状況によっては、助成が受けられない場合があります。

介護保険と重複する用具は介護保険優先です。

必要書類

身体障害者手帳
マイナンバーカードの写し
業者が発行する見積書
医師の意見書が必要な種目もあります

お問い合わせ先、申請窓口

障害者福祉課 電話番号 042-620-7366 ファックス 042-623-2444
八王子駅南口総合事務所・浅川・由木・元八王子・北野事務所

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(援護担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7366 
ファックス:042-623-2444

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