介護保険の被保険者(介護保険に入る人)

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介護保険は、40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を納め、その保険料や税金を財源に介護が必要と認定された時には、原則として1割か2割、または3割の自己負担で介護サービスを利用できます。

  • 被保険者とは、介護保険制度の加入者のことをいいます。
  • 元気で介護が必要でない方も加入し、加入・未加入は選択できません。(一部例外があります)
  • 被保険者は、40歳以上の市民の方で、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者の2種類に分かれます。

(1) 65歳以上の方(第1号被保険者)

  • 八王子市に住所がある65歳以上の方です。
  • 保険料は、65歳になった月(1日生まれの方は前月)の分から健康保険料(税)とは別に介護保険料を納めます。
    納付方法は、年金からの天引き(※)、または市町村に直接、納付書などで支払います。
  • 要介護者又は要支援者となった場合に介護サービスを受けられます。
  • 要支援者とは、市に要介護認定申請をして「日常生活で介護や支援が必要」と認定された方です。

※ 65歳以上の方の介護保険料は、原則として年金からの天引き(特別徴収)です。(介護保険法第135条)

(2) 40歳から64歳の方(第2号被保険者)

  • 八王子市に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
  • 保険料は加入している医療保険の保険料とあわせて納めます。
  • 初老期における認知症、脳血管疾患等の老化に伴う疾病により要介護、要支援となった場合に介護サービスを受けられます。

(注意) 医療保険加入者とは、健康保険、国民健康保険、共済組合等の被保険者、被扶養者です。

(3) 被保険者にならない人(例外になります)

(1)、(2)に該当する人であっても次の施設に入所されている方は介護保険の被保険者にはなりません。

  • 指定障害者支援施設・障害者支援施設
  • 医療型障害児入所施設
  • 指定発達支援医療機関(医療型児童発達支援の指定病床) 
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • 国立ハンセン病療養所
  • 生活保護法に規定する救護施設
  • 労災特別介護施設
  • 障害者総合支援法による療養介護を行う病院

介護保険における住所

介護保険における「住所」とは、住民基本台帳法や国民健康保険法と同様「各人の生活の本拠」がどこにあるかをもって判断されます。
基本的に住民登録がある市区町村が介護保険の保険者となりますので、住民票のある市区町村に介護保険料を納めていただくことになります。

介護保険施設や特定施設に入所している方は、住所地に対するの特例制度(住所地特例)があります。
詳しくは、こちらのページをご確認ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(庶務・保険料担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7415 
ファックス:042-620-7418

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