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【受付終了】令和5年度八王子市定住促進奨学金返還支援事業のご案内

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令和5年度八王子市定住促進奨学金返還支援事業のご案内

申請受付終了について

【 重要なお知らせ 】

※今年度分の申請受付は令和6年(2024年)2月16日(金)(郵送の場合、当日消印有効)をもって、終了いたしました。
※受付期間内に申請いただいた方については、順次審査のうえ、結果をお知らせいたします。

昨年度(令和4年度)からの変更点

本制度の目的である「大学等の卒業に伴う転出の抑制」の実効性を高めるため、昨年度(令和4年度)から申請(交付)要件の一部を変更いたしました。変更点の概要は以下のとおりとなりますので、内容をご確認のうえ申請してください。

対象者要件「居住状況」(内容の変更)

交付対象者認定申請日時点で八王子市の住民基本台帳に単身世帯として記録されており、一人暮らし又は寮などで生活をしている方が対象となります。
※市外在住や実家暮らしで家族の方と同一世帯として住民基本台帳に記録されている方は対象外となります。

交付要件「地域活動の実施」(新規で追加)

支援金の交付申請日時点で指定の期間内(前年の10月から1年間)において地域活動を実施していることが必要となります。
※支援金の交付申請の際、地域活動を実施したことを報告する書類の提出も必要となります。

(対象となる活動例)
地域活動団体が主催する地域の清掃活動や防災訓練など。

選考方法「調整指数による順位付け」(新規で追加)

募集定員(50名)を超える申請があった場合、調整指数による順位付けを行い、合計指数が高い方から順に交付対象者の認定を行います。

支援制度の概要

八王子市の未来を担う若年層の定住を促進するとともに、市内企業等の人材確保を図るため、大学等を卒業後に就職し、本市に5年以上定住する方を対象に、在学中に貸与を受けていた奨学金の返還に対する支援金の交付を行います。

手続きの流れ

手続きの流れ画像3

対象者(要件)

次の(1)と(2)に掲げる要件を全て満たし、(3)に掲げる欠格事項のいずれにも該当しない方を対象とします。

(1)認定申請時点

ア    大学等*1の在学中に、本人名義で奨学金*2の貸与を受けていた方
イ    30歳以下の方(令和6年(2024年)3月末時点)
ウ    大学等を卒業後の経過年数が4年未満の方
(令和2年(2020年)4月から令和6年(2024年)3月末までの期間に大学等*1を卒業(見込含む)している方)
エ    八王子市の住民基本台帳に単身世帯として記録されており、一人暮らし又は寮などで生活をしている方
オ    令和6年(2024年)の10月1日から起算して、定住*3を5年以上継続する意思がある方
カ    令和6年(2024年)の10月1日までに就業*4を開始し、5年以上継続する意思がある方
*1学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る)
*2独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)第1種・第2種奨学金、地方公共団体が貸与する奨学金など(申請者本人の名義で借受けているものに限る)
*3八王子市の住民基本台帳に記録されていること
*4正規雇用(期間の定めのない労働契約を締結)により就職していること又は自営業を営んでいること

(2)交付申請時点

ア    令和6年(2024年)10月1日以降、継続して本市に定住していること
イ    令和6年(2024年)10月1日以降、継続して就業していること
ウ    奨学金の返済を滞納していないこと
エ    市税を滞納していないこと
オ    同種の奨学金返還に係る支援を受けていないこと
カ    過去1年間において、地域活動を実施していること(例:地域で行うボランティア活動等への参加)

(3)欠格事項

ア    公務員として就職している場合
イ    八王子市暴力団排除条例(平成23年八王子市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者である場合
ウ    就業内容が公序良俗に反するものである場合

支援内容

支援の対象となる奨学金の範囲

交付対象者としての認定を受けた年度の翌年度の10月1日から起算して5年間の間に返還した奨学金の額

支援内容説明図3

交付される支援金額の算定方法

交付申請をする日の前年の10月1日から1年間の間(以下「算定期間」という。)に返還した奨学金の合計額の1/2(1円未満切捨て)

(上限額)

就業先が市外の場合… 8.5万円/年
就業先が市内の場合*… 10万円/年
*算定期間を通して、以下のいずれかに該当する場合を指す
・市内企業(本社又は主たる事業所が八王子市内にある企業)に就業している
・市内で自営業を営んでいる(事業所が八王子市内にある)

支援金額フロー

申請方法

以下の書類を、学園都市文化課宛に持参、郵送*1又はオンライン*2にて提出してください。
*1提出先
 住所 〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1
 宛先 八王子市市民活動推進部学園都市文化課 定住促進奨学金返還支援事業担当
*2パソコン、スマートフォンで申請可能です。こちらのリンク先から利用できます。
※有効な申請が募集定員(50名)に達し次第、受付を終了いたします。

提出書類

ア 八王子市定住促進奨学金返還支援金交付対象者認定申請書(第1号様式)*3
イ 誓約書(第2号様式)*3
*3持参又は郵送で提出する場合、このページでダウンロードしてください。
ウ 奨学金の貸与を受けていることを証明する書類の写し
エ 大学等に在学していること又は大学等を卒業していることを証明する書類の写し
(例.学生証、在学証明書など)             (例.学位記、卒業証明書など)

認定申請の受付期間

令和5年(2023年)8月1日から令和6年(2024年)2月16日*まで
*郵送の場合 当日消印有効
オンラインの場合 受付時間:当日23時59分まで 
※有効な申請が募集定員に達し次第、受付を終了いたします。

募集定員

50名

選考方法

定員を超える申請があった場合、次の(1)、(2)の方法により順位付けを行い、上位の方から順に交付対象者の認定を行います。

(1)調整指数(修学状況・卒業学校・奨学金種別)による順位付け

認定申請時点で、以下のいずれかに該当する場合は、それぞれ指数を加算し、合計指数が高い方から順に認定
を行います。
ア  令和6年(2024年)3月末までに大学等を卒業見込みの方 3点
イ 卒業(見込含む)学校が大学コンソーシアム八王子加盟校*1であること 1点
ウ JASSO第1種奨学金又は貸与にあたって成績要件が設けられているその他の奨学金 1点

*1大学コンソーシアム八王子加盟校(50 音順) 
桜美林大学、杏林大学、工学院大学、サレジオ工業高等専門学校、創価大学、創価女子短期大学、拓殖大学、多摩大学、多摩美術大学、
帝京大学、帝京大学短期大学、東京家政学院大学、東京工科大学、東京工業高等専門学校、東京純心大学、東京造形大学、東京都立大学、
東京薬科大学、中央大学、デジタルハリウッド大学、日本文化大學、法政大学、明星大学、ヤマザキ動物看護大学、山野美容芸術短期大学

(2)奨学金借入額による順位付け

上記(1)の順位付けの結果、合計指数が同一となった場合は、奨学金借入額が多い方から順に認定を行います。

Q&A

Q 現在、八王子市に住んでいない(住民登録を置いていない)場合も申請できますか?

A 申請できません。認定申請日時点で、八王子市に単身世帯として住民登録を置いていて、一人暮らし又は寮等で生活している方が対象となります。

Q すでに大学等を卒業している場合も申請できますか?

A 令和2年(2020年)4月以降に卒業していれば、申請できます。

Q パート、アルバイトで働いている場合、対象になりますか?

A 対象になりません。本支援金は、正規雇用又は自営業で働く方を対象としています。

Q  支援金はいつからもらえますか?

A 今年度(2023年度)に認定を受けた場合、再来年度(2025年度)から支援金の交付を開始します。

Q  どのような場合、支援金の上限額が10万円になりますか?

A 算定期間(交付申請をする日の前年10月1日から1年間)を通して、就業先が市内である場合、上限額を10万円に加算いたします。
   次のような場合は、上限額は8.5万円となります。
 ・算定期間の途中で、就業先が市内から市外に変更となった。
 ・算定期間の途中で、就業先が市外から市内に変更となった。

Q  交付対象者の認定を受けた後、市外に転出した場合はどうなりますか?

A  要件を満たさなくなるため、認定が取り消されます。

  既に支援金が交付されている場合、転出の事由により、市へ返還していただくことがあります。
  詳しくは、学園都市文化課までお問合せください。


Q 交付対象者の認定を受けた後、退職した場合はどうなりますか?

A  無職となる期間が1日でも生じた場合、要件を満たさなくなるため、認定が取り消されます。
  既に支援金が交付されている場合、退職の事由により、市へ返還していただくことがあります。
  詳しくは、学園都市文化課までお問合せください。

Q 支援の対象となる奨学金はどのようなものになりますか?

A 学資に充てることを目的として、本人名義で借受けた資金のうち、一定以上の学業成績または勉学意欲があることを貸与条件に定めているものが対象となります。

(支援対象となる奨学金の例)

・独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)第1種・第2種奨学金

・東京都育英資金【実施主体 公益財団法人東京都私学財団】

Q 認定申請の提出書類「奨学金の貸与を受けていることを証明する書類の写し」はどのような書類を出せばよいのでしょうか?

A  奨学金の貸与元団体(機関)が発行している書類で、ご本人の氏名、貸与期間(開始から終了までの期間)、貸与月額が記された書類の写しを提出してください。

〈例〉貸与元が独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の場合は以下のいずれか1つ

 ・奨学生証

 ・貸与奨学金返還確認票

 ・スカラネット・パーソナルで表示される「貸与額通知」の画面(ハードコピー、スクリーンショットしたもの)

 ・スカラネット・パーソナルで表示される「詳細情報」及び「個人情報」の画面(ハードコピー、スクリーンショットしたもの)

 ・奨学金貸与証明書*

  *申請から発行まで概ね10日程度かかるとされていますので、お急ぎの場合は、他の書類をご用意ください。

〈例〉 貸与元が地方公共団体等の場合

 ・貸付決定通知書など

問合わせ先

〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1
八王子市 市民活動推進部 学園都市文化課 定住促進奨学金返還支援事業担当
TEL 042-620-7409 FAX 042-626-0253

関連ファイル

令和5年度八王子市定住促進返還支援金チラシ(令和5年11月更新)(PDF形式 432キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民活動推進部学園都市文化課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7409 
ファックス:042-626-0253

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