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テナント家賃緊急支援金(第1回)(受付は終了しました。)

更新日:

ページID:P0026894

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市は、新型コロナウイルス感染症の影響でテナント家賃の支払いが大きな負担となっている中小企業者の事業継続を支援します。
◎受付は令和2年8月31日(月)で終了しました。
申請済みの方のお問い合わせは、引き続きコールセンターで承っています。

交付対象

以下の要件に該当する中小企業者(中小企業基本法に規定する「中小企業者」をいいます。)
(1)市内で施設(建物)を貸借していること
(2)1か月の売上高等が前年同月比で5割以上減少、または、連続する3か月の売上高等が前年比で3割以上減少していること
(3)市税の滞納がないこと
(4)公序良俗に反する営業でないこと
(5)暴力団または暴力団員ではないこと

補助額

最大15万円(1か月の支払い済み家賃額(補助上限5万円)×3か月分)
※本支援金の交付は、1事業者あたり1回限りです。

提出書類

【法人の場合】
(1)テナント家賃緊急支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)
(2)登記事項証明書
(3)法人税確定申告書(直近事業年度分)の写し ※受付印または電子申告の受信通知が確認できる部分
(4)建物の賃貸借契約書の写し
(5)賃料を支払ったことが確認できる書類(領収書の写しなど)
※補助対象全期間分の提出をお願いします。
(6)売上高等の減少が確認できる書類
(7)支援金の振込口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写しなど)

【個人事業者の場合】
(1)テナント家賃緊急支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)
(2)住民票の写し…申請者本人のものでマイナンバーの記載がないもの
(3)所得税確定申告書(令和元年分)の写し ※受付印または電子申告の受信通知が確認できる部分
(4)建物の賃貸借契約書の写し
(5)賃料を支払ったことが確認できる書類(領収書の写しなど)
※補助対象全期間分の提出をお願いします。
(6)売上高等の減少が確認できる書類
(7)支援金の振込口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写しなど)

※提出書類は控え(コピー)をお取りください。後日、八王子市事業者支援事務局から申請内容の確認でご連絡することがあります。
※提出していただいた書類の返却には応じません。
※申請に必要な住民票の写しを請求する場合、窓口で「コロナ関連」とお伝えください。発行手数料が免除されます。新型コロナウイルス感染症に関連する貸付などの手続きに使用する証明書の手数料免除について

郵送先

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-12-24 MK 立川南ビル3階
八王子市事業者支援事務局(株式会社JTB東京多摩支店) テナント家賃緊急支援金 係

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため郵送でのみ受付しています。
※郵送物の追跡ができる方法での郵送を推奨します。
※提出書類に不備があると受付業務に滞りが生じます。郵送前に書類を確認していただくようお願いします。

受付期間

令和2年7月1日(水曜日)~8月31日(月曜日) ※当日消印有効

よくある質問はこちらから

注意事項

・現在申請が大変集中しているため支払い事務に時間を要しています。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。
・対象家賃は令和2年1月~6月までのうち、連続する3か月分の支払い済みのものです。
・倉庫、駐車場等のみの場合は対象外です。
・国が実施する予定の家賃支援給付金との併用は可能です。
・提出書類が不足している、または、不備がある場合は、8月31日までに必要書類を事務局に送付していただくようお願いします。送付していただけない場合、支援金を交付できない可能性がありますのでご注意ください。

問い合わせ先

八王子市緊急支援金専用コールセンター
電話番号:0570-200-398
受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日除く)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

産業振興部産業振興推進課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7379 
ファックス:042-627-5951

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