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分譲マンションにおける住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の可否について

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ページID:P0022717

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平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、平成30年6月15日から全面施行されることになり、今後、分譲マンションにおいても住戸単位で住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が実施できることになります。

この法律には、手続きの準備期間が設けられており、住宅宿泊事業の届出の手続きは平成30年3月15日から開始されることとなり、届出の受付の際に、市では「管理規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止することを定めていない旨」を確認します。
したがって、マンションにおける民泊実施についてのトラブルを防止するためには、届出開始前までに各管理組合において住宅宿泊事業を許容するか否かについて議論し、管理規約を改正しておくことが望ましいとされています。
もし、管理規約の改正が届出開始までに間に合わない場合は、少なくとも総会あるいは理事会において、住宅宿泊事業を許容するか否かの方針を決議しておくことが必要です。

個々の管理組合におかれましては、平成30年3月15日までに住宅宿泊事業を許容するか否かについて議論することをおすすめします。

管理規約の規定例や住宅宿泊事業については以下の関連リンクを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部住宅政策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
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