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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の新設

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

 令和5年(2023年)7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。

 1 特定小型原動機付自転車とは

 ・最高速度:20km/h以下
 ・定格出力:0.6kw以下
 ・車体の大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下
 

 ※要件を満たさないものは、車両形状等に関わらず、令和5年(2023年)7月1日以降も引き続き、その車両区分に応じた法令の規定が適用されます。

 2 乗車可能な年齢

 16歳以上であれば、免許証がなくても乗車可能です。

 3 走行可能な場所

 ・原則、車道を通行しなければなりません
 ・普通自転車専用通行帯(自転車レーン)、自転車道があれば通行可能です。

 4 利用にあたっては

 公道を走行するには、
 ・車両が道路運送車両の保安基準に適合している
 ・ナンバープレートを取り付けている
 ・自賠責保険(共済)に加入している 必要があります。

交通ルールを守りましょう

 主な交通ルール

1 車道通行の原則
  原則、車道を通行し、信号を守ってください。
  また、原則、道路左側端を通行し、右側を通行してはいけません。

2 右左折の方法
  左折時は、後方の安全確認とウィンカーでの合図を行い、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して、道路の左端に沿って曲がってください。
  右折時は、どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしてください。
  

3 通行の禁止・一時停止すべき場所
  道路標識等により、通行を禁止されている道路等を通行してはいけません。
  また、一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止してください。

4 歩行者の優先
  歩行者が横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして、歩行者に道を譲らなければなりません。
 

 年齢制限・禁止事項等

1 15歳以下の運転は禁止されています

2 お酒を飲んだら絶対に運転しないでください。
  飲酒運転は悪質・危険な犯罪です。

3 スマートフォン等で通話したり、画面を見ながらの運転はしないてください。

4 交通事故の被害を軽減するため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

 登録・申請手続きについて

 特定小型原動機付自転車として使用するための、登録・申請手続きについては、下記を参照ください。

 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の新設

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

道路交通部交通事業課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7410 
ファックス:042-626-3137

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