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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の新設
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ページID:P0032585
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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年(2023年)7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
1 特定小型原動機付自転車とは
・最高速度:20km/h以下
・定格出力:0.6kw以下
・車体の大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下
※要件を満たさないものは、車両形状等に関わらず、令和5年(2023年)7月1日以降も引き続き、その車両区分に応じた法令の規定が適用されます。
2 乗車可能な年齢
16歳以上であれば、免許証がなくても乗車可能です。
3 走行可能な場所
・原則、車道を通行しなければなりません
・普通自転車専用通行帯(自転車レーン)、自転車道があれば通行可能です。
4 利用にあたっては
公道を走行するには、
・車両が道路運送車両の保安基準に適合している
・ナンバープレートを取り付けている
・自賠責保険(共済)に加入している 必要があります。
交通ルールを守りましょう
主な交通ルール
1 車道通行の原則
原則、車道を通行し、信号を守ってください。
また、原則、道路左側端を通行し、右側を通行してはいけません。
2 右左折の方法
左折時は、後方の安全確認とウィンカーでの合図を行い、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して、道路の左端に沿って曲がってください。
右折時は、どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしてください。
3 通行の禁止・一時停止すべき場所
道路標識等により、通行を禁止されている道路等を通行してはいけません。
また、一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止してください。
4 歩行者の優先
歩行者が横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして、歩行者に道を譲らなければなりません。
年齢制限・禁止事項等
1 15歳以下の運転は禁止されています
2 お酒を飲んだら絶対に運転しないでください。
飲酒運転は悪質・危険な犯罪です。
3 スマートフォン等で通話したり、画面を見ながらの運転はしないてください。
4 交通事故の被害を軽減するため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
登録・申請手続きについて
特定小型原動機付自転車として使用するための、登録・申請手続きについては、下記を参照ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 道路交通部交通事業課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7410
ファックス:042-626-3137