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食品衛生法違反者等の公表

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食品衛生法第69条の規定により、八王子市が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表期間については、不利益処分を行った場合はその翌日から14日間を原則とします。書面による行政指導を行った場合は、原則としてその翌日から公表し、違反状態の改善後、14日経過するまでを公表期間とします。

(補足)食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事(保健所設置市にあっては市長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

なお、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた者に対する不利益処分については、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)の条項と読み替える。

飲食店営業施設等に対する不利益処分等

違反食品等に対する不利益処分等

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 食品衛生担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5115 
ファックス:042-644-9100

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