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火災に伴う、り災ごみ(家庭系ごみ)の処理について

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ページID:P0030512

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火災に伴う、り災ごみ(家庭系ごみ)の処理は、以下のとおりとなります。
※店舗、会社、工場等の事業活動に供される建物から排出されるごみは、対象外です。事業者の方からのお問い合わせや申請には応じられませんので、ご了承ください。
※業者(便利屋、リフォーム業者、引っ越し業者等)による持ち込みは5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は併科となりますのでご注意ください。

1.戸吹クリーンセンターへの連絡

お電話にて、以下を確認させていただきます。
(1) 被災された方の住所、氏名、連絡先
(2) 現場確認の日程調整

受付時間 平日(祝日含む)8時30分から17時15分
電話番号 042-692-5389

2.火災現場の確認

現場確認を行い、「市で処分出来るもの、出来ないもの」、「分別方法」、「り災ごみの収集、工場への持ち込み」などについて説明をさせていただきます。

市で処分できるもの

 火災・消火活動で発生した一般廃棄物

市で処理できないもの

家電リサイクル法に対象品等


建築廃材

指定業者で処分してください


解体業者に依頼してください

 3.ごみの処理

処分予定日を決めていただいてから、り災ごみを処分していただきます。
なお、減免制度を利用する場合には、以下の資料を準備していただく必要がございます。

(1) り災証明書の写し
  消防署、分署、出張所にご相談ください。

(2) 減免申請書
  八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則 第8号様式(第35条関係)をご利用ください。

関連ファイル

八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則 第8号様式(第35条関係)(リッチテキストファイル 54キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

資源循環部戸吹クリーンセンター
〒192-0001 八王子市戸吹町1916
電話:042-692-5389 
ファックス:042-691-8678

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