継続認定通知書(児童手当・特例給付)
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継続認定通知書について
児童手当・特例給付は、毎年6月に現況届を提出することで資格の年度更新が行われます。
継続認定通知書は、年度更新後の認定内容をお知らせする文書です。
参照する所得の年度が変更されたことに伴い、児童手当⇔特例給付の区分が変更されることがあります。
※奨学金などを受ける際、児童手当受給額の証明として、継続認定通知書の提出を求められることがあります。
※継続認定通知書には、その年の6月分の認定内容が記載されています。
支払いスケジュール
・ 6月~9月分:10月10日に支給
・10月~1月分:2月10日に支給
・ 2月~5月分:6月10日に支給
継続認定通知書に記載された金額が反映されるのは、10月10日支給分からとなります。
※支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日に入金されます。
支給金額
児童の年齢 | 児童手当 | 特例給付 |
3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円 |
3歳以上~小学校修了(第1・2子) | 10,000円 | 5,000円 |
3歳以上~小学校修了(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 | 5,000円 |
※「第3子以降」は養育する18歳年度末までの児童の人数で判定されます。
例)子どもが4人いて、年齢が19歳、17歳、12歳、8歳の場合、17歳児童を第1子、12歳児童を第2子、8歳児童を第3子と数えます。
なお、この場合支給対象となるのは12歳児童と8歳児童で、所得制限額未満(児童手当)の場合、25,000円、所得制限額以上(特例給付)の場合、10,000円の支給となります。
継続認定通知書の見方
所得制限についてはこちらをご覧ください。
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 子ども家庭部子育て支援課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7368
ファックス:042-621-2711
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