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支給事由消滅通知書(児童手当・特例給付)

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ページID:P0028420

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支給事由消滅通知書について

支給事由消滅通知書は、八王子市から転出、児童の年齢が15歳年度末に達したなどの理由により、児童手当・特例給付の受給資格がなくなった際に、その内容をお知らせする文書です。

※市外転出などにより八王子市の受給資格がなくなった場合、事由発生日の翌日から15日以内に、転出先の自治体で児童手当・特例給付の申請を行う必要があります。
申請をしなかった期間については、手当を受給することができなくなってしまうため、ご注意願います。

支払いスケジュール

児童手当・特例給付は資格が消滅した日の属する月の分まで支給されます。
 例)3月31日に資格が消滅した場合、3月分の手当まで支給されます。

資格が消滅した場合、通常の定期払より前に手当が支給されることがあります。
(各月の25日に支払が可能な場合、前倒しして支給を行います)
 例)3月31日に15歳年齢到達(中学校を卒業)したことにより資格が消滅した場合、2月~3月分が支給対象となります。
 通常の場合、2月・3月分は6月10日に支給されますが、資格が消滅した場合は、原則として4月25日に支給されます。

※金融機関への振込依頼スケジュールの関係等から、消滅日の翌月25日に支給できない場合もあります。

※支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日に入金されます。

支給事由消滅通知書の見方

消滅通知

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7368 
ファックス:042-621-2711

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