認定通知書(児童手当・特例給付)
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認定通知書について
認定通知書は、出生・転入などにより新規に児童手当・特例給付の認定を受けた際、その内容をお知らせする文書です。
所得額が制限額以上の場合、特例給付の認定となり、児童1人あたりの手当額が5,000円になります。
※奨学金などを受ける際、児童手当受給額の証明として認定通知書の提出を求められることがあります。
児童手当・特例給付は通常、申請をした月の翌月分からの支給となります。
例)7月1日に児童が出生した場合、7月中に申請をすることで手当は8月分からの支給となります。
ただし、出生・前住所地の転出予定日などの翌日から15日以内に申請がなかった場合、翌月分からの支給にならない可能性があります。申請が遅れた分については、手当を受け取ることができませんので、ご注意願います。
支払いスケジュール
・ 6月~9月分:10月10日に支給
・10月~1月分: 2月10日に支給
・ 2月~5月分: 6月10日に支給
例)7月1日に児童が出生した場合、8月分からの認定となります。
そのため、10月10日には8月・9月分の2か月分が支給され、以後は4か月ずつ支給されることになります。
※支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日に入金されます。
支給金額
児童の年齢 | 児童手当 | 特例給付 |
3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円 |
3歳以上~小学校修了(第1・2子) | 10,000円 |
5,000円 |
3歳以上~小学校修了(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 | 5,000円 |
※「第3子以降」は養育する18歳年度末までの児童の人数で判定されます。
例)子どもが4人いて、年齢が19歳、17歳、12歳、8歳の場合、17歳児童を第1子、12歳児童を第2子、8歳児童を第3子と数えます。
なお、この場合支給対象となるのは12歳児童と8歳児童で、所得制限額未満(児童手当)の場合25,000円、所得制限額以上(特例給付)の場合10,000円 の支給となります。
認定通知書の見方
所得制限についてはこちらをご覧ください。
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 子ども家庭部子育て支援課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7368
ファックス:042-621-2711
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