額改定通知書(児童手当・特例給付)
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額改定通知書について
額改定通知書は、新たな児童の出生による手当の増額、児童が3歳に達したことによる手当の減額など、支給金額に変更が生じた際に、その内容をお知らせする文書です。
所得額の申告を訂正したことにより、児童手当⇔特例給付の区分が変更されることもあります。
※所得額の訂正により、これまでに支払った月の手当区分に変更が生じた場合、不足分の追加支給や過払い分の返還請求が発生することがあります。
※奨学金などを受ける際、児童手当受給額の証明として額改定通知書の提出を求められることがあります。
支払いスケジュール
児童手当・特例給付の金額が改定されるのは、事由発生日の翌月分からとなります。
例)8月1日に第2子が出生した場合、9月分の手当から金額が改訂されます。
・ 6月~9月分:10月10日に支給
・10月~1月分:2月10日に支給
・ 2月~5月分:6月10日に支給
例)8月1日に第2子が出生した場合、9月分から手当が増額されます。
そのため、10月10日の支給では6月~8月分は第1子のみ、9月分は第1子、第2子の二人分が支給されます。
※支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日に入金されます。
額改定通知書の見方
所得制限についてはこちらをご覧ください。
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 子ども家庭部子育て支援課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7368
ファックス:042-621-2711