宿泊療養とは
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・無症状もしくは軽症者のうち、高齢者や基礎疾患がある方などハイリスク者と同居している方」、「医療従事者や福祉・介護職等その業務においてハイリスク者と接する方と同居している方」を中心に、都の宿泊施設での療養(宿泊療養)をお願いしています。
・宿泊施設を選ぶことはできません。都が指定した施設での療養となります。
・「療養先一覧」、「宿泊療養の一日の流れ」、「持ち物等詳細」は、こちらをご確認ください。
◆新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養について(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保健対策課
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〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5162
ファックス:042-644-9100
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