新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予「特例制度」について(終了しました)
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税金は、納期限までに納付しなければなりません。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により事業などにかかる収入に相当の減少(前年度期比概ね20%以上減少)があり、一時に納税することが困難な場合は、無担保かつ延滞金なしで、最長1年間、徴収の猶予を受けることができます。
なお、猶予期間内の分割納付や、期間途中での納付など、事業の状況に応じて、計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
(1)(2)のすべてを満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること。
(2) 一時に納付、又は納入することが困難であること。
対象となる市税
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する、市民税・都民税、固定資産税・都市計画税、法人市民税、事業所税などの税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
※徴収猶予を受ける税目で口座振替を利用している方へ
(1)納期限の20日前までに徴収猶予申請またはご連絡を頂いた場合は、当該納期限の期別から口座振替を廃止することができます。その場合、以降の納期分についても口座振替は廃止となります。
(2)再度口座振替を希望する場合は、改めて申請が必要となります。詳細については、納税課までお問い合わせください。
※令和3年2月2日から令和3年3月31日までに納期限が到来する市税に関しては、こちらをご覧ください。
申請期間
対象となる市税の納期限までに申請が必要です。
納期限までに申請できない特段の事情がある場合はご相談ください。
申請手続等
・徴収猶予申請書に必要事項を記入していただき、収入や預貯金等の状況が分かる資料を添付して提出してください(提出が困難な方はご相談ください)。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため郵送やeLTAXによる電子申請での受付けとなります。書類の記入や添付書類等、申請手続きについてご不明な場合は、あらかじめお電話でご相談ください。
eLTAXホームページ(外部リンク)
申請書等は、下記の宛先までお送りください。
郵便番号 192-8501
東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号
八王子市役所税務部納税課猶予担当
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部収納課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7224
ファックス:042-626-4640