ごみ集積所跡地に隣接する土地をお持ちの皆様へ
更新日:
ページID:P0035957
印刷する
ごみ集積所の跡地を売却しています
家庭ごみ・資源物の戸別回収を実施したことにより、使われなくなったごみ集積所跡地を
売却しています。
市のごみ集積所跡地の隣接土地所有者で購入希望のある方は、契約資産部資産管理課へ
ご相談ください。
購入された方は、ガーデニングや車庫、自転車置き場などに活用されています。
このような理由でお勧めしています
- 宅地に取り込み、整形地に改善することで資産価値が高まり、将来の建て替えや売却時に有利になることがあります。

- 門まわりや塀のリフォームでお住いの印象が明るくなり、併せて防犯やプライバシー対策の機会にもなります。

お申し込みについて
- お申し込みは、隣接地の土地所有者に限ります。
- 囲い・ブロック塀・コンクリート基礎・水道設備などがある場合がありますが、現況での引き渡しとなります。
- 販売価格は算出しますのでお尋ねください。
- 所有権移転登記・分筆登記に必要な測量等の費用は自己負担となりますが、所有権移転登記の手続きは市が行います。
申請方法
市役所2階の資産管理課で受け付けます。
まずは電話(042-620-7210)でお問い合わせください。
まずは電話(042-620-7210)でお問い合わせください。
必要書類
-
申請時に提出いただく書類
(1) 公共用地の売り払い願(お問合せ後に郵送します)
(2) 申請者(法人の場合は代表者)の印鑑登録証明書
(3) 代表者事項証明書(法人の場合) -
後日必要になる書類
(4) 普通財産譲渡申請書(価格決定通知書と一緒にお送りします) -
契約時に必要な書類
(5) 住民票(登記事項証明書と印鑑証明書記載の住所等が異なる場合は、申請時に提出していただきます)
(6) 契約書用収入印紙・所有権移転用収入印紙(後日お送りする価格決定通知書に記載します)
隣接地所有者が複数の場合
- 跡地購入後の土地の形状が、従前の土地と併せて整形地またはそれに準ずる形(以下「整形地等」といいます。)になる方を優先します。
- 整形地等になる方が購入を希望されず、その方の承諾が得られた場合は、整形地等にならない隣接地所有者も対象とします。その際は、その方の承諾書が必要です。
- 複数の所有者が境界線の道路への延長線で分筆して購入する場合、または所有者全員の合意に基づき分筆する場合は、それぞれの承諾書は不要です。


価格について
- 相談いただいた方には、調査を行った後、売り払いの可否及び概算額をお知らせします。
- 正式な金額は、申請の2~3週間後に「譲渡価格について」という通知に記載してお送りします。
- 集積所用地の購入代金は、契約時に発行する納付書により一括で納付していただきます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 契約資産部資産管理課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7210
ファックス:042-628-1400


