市営霊園使用者の募集【通年】
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より多くの市民の皆様に市営霊園を使用していただくため、一部の墓地について通年で使用者を募集します。
これまでに申込みがなかった区画墓地及び緑町霊園合葬式墓地の合葬室が対象となります。
なお、申込みには一定の資格要件がありますので、すべてに該当することを確認の上、申込みをしてください。
こちらの募集については、「申込みのしおり」(募集要領)を配布していません。
「2 申込みの手順」のリンクからオンラインでお申込みください。
なお、令和6年(2024年)2月22日以降当面の申込みについては、納入通知書の発送を令和6年(2024年)5月、使用承認日(使用開始日)を同年6月に予定しております。
1 募集する墓地
(1)区画墓地
緑町霊園 | 募集区画(4/8更新) | 区画案内図 |
甲の原霊園 | 募集区画(3/14更新) | 区画案内図 |
南多摩都市霊園 | 募集区画(3/14更新) | 区画案内図 |
※募集区画には募集看板(ピンク色の用紙)が設置してあります。実際に現地で区画を確認してから申込みをしてください。
※各区画の場所が不明な場合は、各霊園管理事務所にお問合わせください。(各霊園の開園時間は午前8時30分~午後5時までとなります。)
※申込みや失格等の状況により募集する区画は随時更新しますが、更新と行き違いで受付済みの区画に申込みいただいた場合はご連絡させていただきます。
※提供できる区画墓地がなくなった場合、募集終了となります。
(2)合葬式墓地合葬室(緑町霊園)
霊園名 | 体数 | 組 | 申込区分 | 使用料(貸付時のみ) |
---|---|---|---|---|
合葬式墓地 合葬室 |
1体用 | ア | 遺骨1体 | 85,000円 |
イ | 生前1人 | |||
2体用 | ウ | 遺骨2体 | 170,000円 | |
エ | 遺骨1体と生前1人 | |||
オ | 生前2人 | |||
3体用 | カ | 遺骨3体 | 255,000円 | |
キ | 遺骨2体と生前1人 | |||
ク | 遺骨1体と生前2人 | |||
ケ | 生前3人 |
※合葬式墓地納骨室の定期募集については、令和5年(2024年)10月に終了しました。令和6年度(2024年度)の定期募集は、詳細が決定次第市ホームページ等でお知らせします。
2 申込みの手順
申込みは、インターネットにより随時、先着順で受付します。
下記リンクまたはQRコードを読み取り、申請サイトにアクセスして申込みを行ってください。
市霊園の使用申込み(通年募集)(外部リンク)
申請は株式会社グラファーが運営する自治体用電子申請サービスの「スマート申請」 を利用して行います。
申請にはGoogleアカウントもしくはメールアドレスが必要になります。
※代理の方がオンライン申請をされる場合、申込者は実際の使用予定者としてください。
※オンライン申込みが難しい方は斎場霊園事務所(042-664-5973)までご相談ください。
申込みに関するご注意
- 申込み後は、「霊園名」「区画名」「組名」「申込者」及び「申込遺骨・利用者氏名」の変更はできません。代理の方がオンライン申請をされる場合、申込者は実際の使用予定者としてください。
- 書類審査で条件を満たさないことが判明した場合または必要書類が提出されない場合は失格となります。
- 申込みは、資格のある方1人につき1回限りです。
次の場合、不適正な申込みとして、すべての申込みが無効となります。
(1)同一人が複数の申込みを行ったとき。
(例 区画墓地で長男が父親の遺骨で2重に申込んだ場合)
(2)同一人が複数の遺骨で申込んだとき。
(例 母親の遺骨と父親の遺骨でそれぞれ申込んだ場合)
(3)複数の方が同一遺骨で申込んだとき。
(例 長男と二男それぞれが父親の遺骨で申込んだ場合)
(4)複数の方が別々に両親の遺骨で申込んだとき。
(例 長男が父親の遺骨で、二男が母親の遺骨で申込んだ場合)
(5)その他、これに類すると認められるとき。
3 申込資格
(1)区画墓地
申込者 | 申込遺骨の祭祀の主宰者であること |
---|---|
居住期間 | 申込者本人が、申込みをする日の1年以上前から継続して八王子市に住民登録をしていること |
申込み遺骨の状態 | まだ一度も埋蔵(葬)・収蔵したことのないお骨であること ※改葬骨、分骨では申込みできません。 (例)自宅に置いてある (例)都立霊園一時収蔵施設に預けている |
申込者と申込み遺骨との続柄 | 申込者から見て、次に掲げる続柄の範囲内にあること ・配偶者(事実婚関係を含む) ・直系血族の祖父母、父母、子 ・血族の兄弟姉妹 ・養父母、養子 ・パートナーシップ関係にある方(東京都パートナーシップ宣誓制度及び同等の制度と認められる地方公共団体のパートナーシップに関する制度における関係) |
保証人 | 申込者と連絡を密にとれる方を設定できること |
書類審査で条件を満たさないことが判明した場合または必要書類が提出・提示できない場合は失格となります。
申込者の資格確認のため、住民基本台帳を確認します。
(2)合葬式墓地
遺骨の有無によって、申込条件が異なります。
書類審査で条件を満たさないことが判明した場合または必要書類が提出・提示できない場合は失格となります。
遺骨をお持ちで申込みをされる方 (遺骨と生前の組合せの申込みを含む。)
下表のすべてに該当することが申込条件となります。
申込者 | 申込遺骨の祭祀の主宰者であること |
---|---|
承継者の不在 | 申込者の祭祀の主宰を承継する方がいないこと または 祭祀の主宰を承継する方がいなくなる見込みがあること |
居住期間 | 申込者本人が、申込みをする日の1年以上前から継続して八王子市に住民登録をしていること |
申込み遺骨の状態 | まだ一度も埋蔵(葬)・収蔵したことのないお骨であること ※改葬骨、分骨では申込みできません。 (例)自宅に置いてある (例)都立霊園一時収蔵施設に預けている |
申込者と申込み遺骨との続柄 | 申込者から見て、次に掲げる続柄の範囲内にあること ・配偶者(事実婚関係を含む) ・直系血族の祖父母、父母、子 ・血族の兄弟姉妹 ・養父母、養子 ・パートナーシップ関係にある方(東京都パートナーシップ宣誓制度及び同等の制度と認められる地方公共団体のパートナーシップに関する制度における関係) |
※2体用及び3体用で、遺骨と生前の組合せの申込みの場合、生前のうち1人は申込者本人に限ります。
生前に申込みをされる方
申込者 | 申込者の祭祀の主宰を承継する方がいないこと または 祭祀の主宰を承継する方がいなくなる見込みがあること |
---|---|
自己のための使用 | 申込者本人が使用するための申込みであること 2体用及び3体用の場合には、申込者と収蔵予定者との続柄欄に掲げる関係の方が使用するために申込むこと |
居住期間 | 申込者本人が、申込みをする日の1年以上前から継続して八王子市に住民登録をしていること |
申込者と収蔵予定者との続柄 | 申込者から見て、次に掲げる続柄の範囲内にあること ・配偶者(事実婚関係を含む) ・直系血族の祖父母、父母、子 ・血族の兄弟姉妹 ・養父母、養子 ・パートナーシップ関係にある方(東京都パートナーシップ宣誓制度及び同等の制度と認められる地方公共団体のパートナーシップに関する制度における関係) |
4 使用予定者として決定した方
使用予定者として決定した場合、指定する書類を提出いただき資格の審査を行います。
審査に必要な書類は、申込む墓地により異なりますので、「使用予定者決定通知」と一緒にお知らせいたします。なお、指定する期限までに書類の提出がされない場合は失格となってしまいますので、ご注意ください。
5 申込みから使用開始までの流れ
- 申込み
申込みは先着順により受付となります。 - 使用予定者決定通知
申込み完了後、有効な申込みに対して使用予定者決定の通知をメールで送付します。 - 書類審査の案内(メール)※使用予定者へまとめて送付するため、1週間~1か月程度お時間を要します。
- 書類提出→審査
審査に必要な確認書類等一式を郵送により提出いただきます。 - 使用料・管理料の納入
令和6年(2024年)2月22日以降当面の申込みについては、納入通知書の発送を令和6年(2024年)5月に予定しております。 - 使用承認・使用券交付(使用開始)
令和6年(2024年)2月22日以降当面の申込みについては、使用承認日(使用開始日)を令和6年(2024年)6月に予定しております。
6 霊園使用上の注意
市霊園の使用者になった方は「墓地、埋葬等に関する法律」、「同施行規則」、「八王子市霊園条例」、「同施行規則」等に定める規定を遵守し、適正に使用しなければなりません。
(1)八王子市霊園条例等の主な内容
- 墓地使用の権利を譲渡し、または転貸することはできません。
- 使用者の死亡等により承継する方は、原因発生後ただちに斎場霊園事務所まで申請してください。
- 次に該当する場合は、使用承認を取り消します。
(1)区画墓地の使用者が死亡した日から起算し、2年を経過しても祭祀を承継する者がいないとき(緑町霊園合葬式墓地を除く)
(2)区画墓地又は納骨室の使用者が使用することなく、1年が経過したとき(緑町霊園合葬式墓地の生前申込を除く)
(3)区画墓地の使用者が2年間管理料を納入しないとき
(4)区画墓地又は納骨室の使用者が住所不明となって5年を経過したとき
(5)使用者が目的以外に使用したとき
(6)使用者が区画墓地又は合葬式墓地を転貸、又は譲渡したとき
(7)その他、条例及びこれに基づく規則に違反したとき
上記の規定により使用承認を取り消されたときは、使用者はただちにその使用墓地を原状に復し、本市に返還しなければなりません。
(2)区画墓地使用上の制限等
- 使用者は、区画を明らかにするために、囲障により境界を設けなくてはなりません。
- 墓碑その他の設備は、次の基準に従って設置しなければなりません。
(1)墓碑及びこれに類する設備の高さは、地表から3m以内とします。
(2)盛土設備の高さは、地表から0.5m以内とします。
(3)囲障の高さは、地表から1m以内とします。 - 使用区画内の樹木は、隣接地又は通路に影響を及ぼす恐れがあるため、ご配慮願います。
- 使用区画に墓碑等を設置する場合は、霊園ごとに一定の基準で、隣接区画との間隔を空けていただきますので、あらかじめご了承ください。
- 区画墓地は再貸付地です。墓地が傾斜しないよう、墓碑等設置時に転圧等の必要な措置を講じてください。
- 工事の際には、碑石類新設等工事施工承認申請書の提出が必要となります。
- カロート(地下納骨施設)設置の際は、浸水を防止する措置を必ず講じてください。
(3)合葬式墓地 合葬室使用上の制限等
- 申込時の遺骨、または収蔵を予定した方の遺骨以外は、収蔵できません。
- 遺骨以外の物を入れることはできません。
- 一度収蔵した遺骨を取り出すことはできません。
- 合葬室には、入室することができません。骨壺から納骨袋への移し替え、及び遺骨の収蔵は、霊園職員が行います。
※合葬式墓地納骨室の生前申込みで使用承認を受けた方は、ご自身が亡くなられた際に納骨がなされるよう、あらかじめ必要な措置を講じてください。
関連ファイル
募集区画一覧(南多摩都市霊園)(PDF形式 217キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 斎場霊園事務所(霊園担当)
-
〒193-0933 東京都八王子市山田町1681-2
電話:042-664-5973