市営霊園使用者の募集【通年】
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より多くの市民の皆様に市営霊園を使用していただくため、一部の墓地について通年で使用者を募集します。
これまでに申請がなかった区画墓地及び緑町霊園合葬式墓地の合葬室が対象となります。
なお、申請には一定の資格要件がありますので、すべてに該当することを確認の上、申請をしてください。
こちらの募集については、「申込みのしおり」(募集要領)を配布していません。
「2 申請の手順」のリンクからオンラインで申請してください。
1 募集する墓地
(1)区画墓地
緑町霊園 | ![]() |
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甲の原霊園 | ![]() |
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南多摩都市霊園 | ![]() |
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※募集区画には募集看板(ピンク色の用紙)が設置してあります。実際に現地で区画を確認してから申請をしてください。
※各区画の場所が不明な場合は、各霊園管理事務所にお問合わせください。(各霊園の開園時間は午前8時30分~午後5時までとなります。)
※申請や失格等の状況により募集する区画は随時更新します。オンライン申請フォームで選択できない区画は申請受付済みとなります。
※提供できる区画墓地がなくなった場合、募集終了となります。
(2)合葬式墓地合葬室(緑町霊園)
使用料 | 管理料 | |
合葬式墓地合葬室 | 1名あたり85,000円 | 不要 |
1回の申請につき、生前、遺骨を合わせて3名分まで申請することができます。
ただし、生前の申請の場合、必ず申請者が収蔵予定者のうちの1名になる必要があります。
同時に申請できる続柄の範囲は、「3 申請資格 (2)合葬式墓地」をご確認ください。
2 申請の手順
申請は、インターネットより随時、先着順で受付します。
下記リンクまたは二次元コードを読み取り、申請サイトにアクセスして申請してください。
なお、申請持に必要書類をアップロードする必要がありますので、あらかじめ必要書類をご用意の上申請してください。
(1)区画墓地

(2)合葬式墓地合葬室(緑町霊園)

(3)申請に関する注意
- 申請後は、「霊園名」「区画」「申請者」及び「申請遺骨・収蔵予定者」の変更はできません。代理の方がオンライン申請をされる場合、申請者は実際の収蔵予定者としてください。
- 申請後に申請資格を満たさないことが判明した場合は失格となります。
- 申請に不備があった場合、申請をやり直していただくことがありますのでご了承ください。
3 申請資格
(1)区画墓地
申請者 | ・申請遺骨の祭祀の主宰者であること ・区画墓地の使用承認を受けていないこと |
---|---|
居住期間 | 申請者本人が、申請をする日の1年以上前から継続して八王子市に住民登録をしていること |
申請遺骨の状態 | まだ一度も埋蔵(葬)・収蔵したことのないお骨であること ※改葬骨、分骨では申請できません。 (例)自宅に置いてある (例)都立霊園一時収蔵施設に預けている |
申請者と申請遺骨との続柄 | 申請者から見て、次に掲げる続柄の範囲内にあること ・配偶者(事実婚関係を含む) ・直系血族の祖父母、父母、子 ・血族の兄弟姉妹 ・養父母、養子 ・パートナーシップ関係にある方(東京都パートナーシップ宣誓制度及び同等の制度と認められる地方公共団体のパートナーシップに関する制度における関係) |
保証人 | 申請者と連絡を密にとれる方を登録できること |
提出書類で資格条件を満たさないことが判明した場合、または必要書類が提出できない場合は失格となります。
申請者の資格確認のため、住民基本台帳を確認します。
(2)合葬式墓地合葬室(緑町霊園)
遺骨の有無によって、申請条件が異なります。
提出書類で資格条件を満たさないことが判明した場合、または必要書類が提出できない場合は失格となります。
遺骨をお持ちで申請をされる方 (遺骨と生前の組合せの申請を含む)
下表のすべてに該当することが申請条件となります。
申請者 | ・申請遺骨の祭祀の主宰者であること ・区画墓地の使用承認を受けていないこと |
---|---|
承継者の不在 | 申請者の祭祀の主宰を承継する方がいないこと または 祭祀の主宰を承継する方がいなくなる見込みがあること |
居住期間 | 申請者本人が、申請をする日の1年以上前から継続して八王子市に住民登録をしていること |
申請遺骨の状態 | まだ一度も埋蔵(葬)・収蔵したことのないお骨であること ※改葬骨、分骨では申請できません。 (例)自宅に置いてある (例)都立霊園一時収蔵施設に預けている |
申請者と申請遺骨との続柄 | 申請者から見て、次に掲げる続柄の範囲内にあること ・配偶者(事実婚関係を含む) ・直系血族の祖父母、父母、子 ・血族の兄弟姉妹 ・養父母、養子 ・パートナーシップ関係にある方(東京都パートナーシップ宣誓制度及び同等の制度と認められる地方公共団体のパートナーシップに関する制度における関係) |
生前に申請をされる方
申請者 | ・申請者の祭祀の主宰を承継する方がいないこと または 祭祀の主宰を承継する方がいなくなる見込みがあること ・区画墓地の使用承認を受けていないこと |
---|---|
居住期間 | 申請者本人が、申請をする日の1年以上前から継続して八王子市に住民登録をしていること |
自己のための使用 | 申請者本人が使用するための申請であること 2名分または3名分の申請の場合は、申請者本人と下記に掲げる続柄の範囲内の方が使用するための申請であること |
申請者と収蔵予定者との続柄 | 申請者から見て、次に掲げる続柄の範囲内にあること ・配偶者(事実婚関係を含む) ・直系血族の祖父母、父母、子 ・血族の兄弟姉妹 ・養父母、養子 ・パートナーシップ関係にある方(東京都パートナーシップ宣誓制度及び同等の制度と認められる地方公共団体のパートナーシップに関する制度における関係) |
4 必要書類
(1)区画墓地
(2)合葬式墓地合葬室(緑町霊園)
5 申請から使用開始までの流れ
- 申請
申請は先着順により受付となります。
オンライン申請により必要書類一式を提出してください。 - 申請内容の確認
申請いただいた内容を確認し、不備があれば申請の修正、書類の再提出等を行っていただきます。 - 使用料・管理料の納入
有効な申請に対し、使用料、管理料(区画墓地のみ)及び使用券の郵送料の納入通知書を送付します。
納入通知書の発送は、申請から1~2週間程度の日数を要します。 - 使用承認・使用券交付(使用開始)
使用料、管理料(区画墓地のみ)及び使用券の郵送料の納入確認後、使用券をご自宅に郵送します。
納入確認には、金融機関でのお支払いから1~2週間程度の日数を要します。
6 霊園使用上の注意
市霊園の使用者になった方は「墓地、埋葬等に関する法律」、「同施行規則」、「八王子市霊園条例」、「同施行規則」等に定める規定を遵守し、適正に使用しなければなりません。
(1)八王子市霊園条例等の主な内容
- 墓地使用の権利を譲渡し、または転貸することはできません。
- 使用者の死亡等により承継する方は、原因発生後ただちに斎場霊園事務所まで申請してください。
- 次に該当する場合は、使用承認を取り消します。
(1)区画墓地の使用者が死亡した日から起算し、2年を経過しても祭祀を承継する者がいないとき(緑町霊園合葬式墓地を除く)
(2)区画墓地又は納骨室の使用者が使用することなく、1年が経過したとき(緑町霊園合葬式墓地の生前申請を除く)
(3)区画墓地の使用者が2年間管理料を納入しないとき
(4)区画墓地又は納骨室の使用者が住所不明となって5年を経過したとき
(5)使用者が目的以外に使用したとき
(6)使用者が区画墓地又は合葬式墓地を転貸、又は譲渡したとき
(7)その他、条例及びこれに基づく規則に違反したとき
上記の規定により使用承認を取り消されたときは、使用者はただちにその使用墓地を原状に復し、本市に返還しなければなりません。
(2)区画墓地使用上の制限等
- 使用者は、区画を明らかにするために、囲障により境界を設けなくてはなりません。
- 墓碑その他の設備は、次の基準に従って設置しなければなりません。
(1)墓碑及びこれに類する設備の高さは、地表から3m以内とします。
(2)盛土設備の高さは、地表から0.5m以内とします。
(3)囲障の高さは、地表から1m以内とします。 - 使用区画内の樹木は、隣接地又は通路に影響を及ぼす恐れがあるため、ご配慮願います。
- 使用区画に墓碑等を設置する場合は、霊園ごとに一定の基準で、隣接区画との間隔を空けていただきますので、あらかじめご了承ください。
- 区画墓地は再貸付地です。墓地が傾斜しないよう、墓碑等設置時に転圧等の必要な措置を講じてください。
- 工事の際には、碑石類新設等工事施工承認申請書の提出が必要となります。
- カロート(地下納骨施設)設置の際は、浸水を防止する措置を必ず講じてください。
(3)合葬式墓地 合葬室使用上の制限等
- 申請時の遺骨、または収蔵を予定した方の遺骨以外は、収蔵できません。
- 遺骨以外の物を入れることはできません。
- 一度収蔵した遺骨を取り出すことはできません。
- 合葬室には、入室することができません。骨壺から納骨袋への移し替え、及び遺骨の収蔵は、霊園職員が行います。
※合葬式墓地合葬室の生前申請で使用承認を受けた方は、ご自身が亡くなられた際に納骨がなされるよう、あらかじめ必要な措置を講じてください。
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 斎場霊園事務所(霊園担当)
-
〒193-0933 東京都八王子市山田町1681-2
電話:042-664-5973