墓地の承継(名義変更)について
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区画墓地の使用者の地位を承継する場合(名義変更をする場合)は、下記により墓地の承継手続を行ってください。
手続きがされていない場合、納骨をすることができません。
申請者
墓地の使用承認を承継し、新たに使用者となる方(祭祀の主宰者)
必要書類
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市霊園承継使用申請書(第12号様式)(PDF形式 39キロバイト)
※保証人の連絡先は新使用者とは異なる電話番号を記入してください。 -
承継者(新使用者)の現在の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
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使用者の地位の承継の原因を証明する書類(事由により(1)か(2)のどちらか)
(1)前使用者が亡くなったため承継する場合
前使用者の死亡が確認できる戸籍(除籍)全部事項証明書(戸籍謄本または除籍謄本)
(2)前使用者が生前のうちに承継者を指定して承継する場合
公正証書(公証役場にて、前使用者から承継者(新使用者)へ承継する旨の書類を作成してください。) -
承継者(新使用者)と前使用者との続柄が確認できる戸籍の証明書(戸籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本など)
※3の書類で4(1)、5の内容が確認できる場合は4(1)、5 の書類は提出不要です。 -
承継者(新使用者)の住所が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写しまたは住民票の写し
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保証人が変わる場合、保証人の住所が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写しまたは住民票の写し(保証人が八王子市在住の場合は提出不要です)
※戸籍の証明書及び住民票の写しはすべて原本の提出をお願いします。
提出いただいた戸籍の証明書等の原本は、窓口受付時または、使用券郵送時に返却します。
手数料等
承継手続完了後、新しい使用券を交付しますので、次の手数料等をご負担いただきます。
- 使用券交付手数料 200円
申請方法 | 支払方法 |
---|---|
オンライン申請 | クレジットカードによる支払い。 |
郵送 | 定額小為替(郵便局にて販売)を提出書類に同封。 |
斎場霊園事務所の窓口へ直接提出 | 現金による支払い。 |
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郵送料 530円
新しい使用券の郵送を希望する場合は郵送料をご負担いただきます。窓口交付を希望する場合は不要です。
使用券は簡易書留にて承継者(新使用者)のご自宅に郵送します。簡易書留を受領されなかった場合は、斎場霊園事務所まで受取りに来ていただく必要があります。
申請方法 | 支払方法 |
---|---|
オンライン申請 | クレジットカードによる支払い。 |
郵送 | 郵送料分の切手を提出書類に同封。 |
斎場霊園事務所の窓口へ直接提出 | 郵送料分の切手の提出、または現金による支払い。 |
申請方法
オンライン申請
市霊園承継使用申請は、パソコンまたはスマートフォンを利用しインターネット上で行えます。
申請書等の提出と手数料等の決済ができる便利なサービスとなっておりますのでご利用ください。
なお、戸籍の証明書類等の原本の提出が必要な書類については、別途斎場霊園事務所へ郵送してください。
下記リンクまたは二次元コードを読み取り、申請サイトにアクセスして手続を行ってください。
市霊園承継使用申請(外部リンク)
申請は株式会社グラファーが運営する自治体用電子申請サービスの「スマート申請」 を利用して行います。
申請にはGoogleアカウントもしくはメールアドレスが必要になります。
手数料等の決済のためクレジットカードが必要になります。
郵送申請
郵送で手続をされる場合は、申請書と必要書類に手数料等を加えて、郵送してください。
窓口での申請
必要書類をご用意の上、斎場霊園事務所までご提出ください。
使用券の交付
書類の提出後、新しい使用券は、窓口または郵送により交付します。(書類の提出後、2週間程度)
ご納骨の予定がある場合は早めの手続をお願いします。
申請場所及び郵送先
斎場霊園事務所
〒193-0933
東京都八王子市山田町1681番地2
八王子市 市民部 斎場霊園事務所
関連ファイル
市霊園承継使用申請書(第12号様式)(PDF形式 249キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 斎場霊園事務所(霊園担当)
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〒193-0933 東京都八王子市山田町1681-2
電話:042-664-5973