喫煙について
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令和7年(2025年)5月1日から以下のルールを定めます
街区公園等の小規模公園や緑地・歴史・風致の保全が目的の公園等では、敷地内は全面禁煙とします。
皆様のご協力をお願いします。
禁煙とする理由
・公園利用者や周辺にお住いの方々への迷惑防止
・公園等の美化
・受動喫煙の防止
・火災リスクの軽減
禁煙としていない公園・広場の喫煙ルールについて
比較的面積の大きい、近隣公園・地区公園・総合公園などでは禁煙としませんが、喫煙時に次の事項を必ず遵守してください。
1.喫煙する場所やタイミングに注意し、受動喫煙を生じさせないよう配慮すること。
2.携帯用灰皿を使用し、吸い殻や灰などのごみは持ち帰ること。
3.喫煙による火種によって火災が発生しないよう配慮すること。
4.喫煙に関する苦情を受けた場合、すみやかに喫煙を中止すること。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部公園課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7271
ファックス:042-626-3533