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八王子市債権管理条例の制定について

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 市が保有する債権は、市税や保険料のほか、使用料、手数料、貸付金など多岐にわたります。これらの債権管理の一層の適正化を図るため、「八王子市債権管理条例」を制定しました。
 市の債権は、皆さまからお預かりしている貴重な財産であることから、この条例に基づき、債権管理の一層の適正化を図るとともに歳入確保に努めます。

条例で定めている主な内容

第1条(目的)
 市の債権の管理に関する事務の処理について、一般的な基準その他必要な事項を定めることにより、債権管理の一層の適正化を図り、もって市民間の負担の公平性の確保及び持続可能な行財政運営に資することを目的としています。

第2条(定義)
 金銭の給付を目的とする市の債権をこの条例の対象とし、滞納処分ができる強制徴収公債権、滞納処分ができない非強制徴収公債権及び私債権について、それぞれ定義しています。なお、条例中の「非強制徴収債権」とは、非強制徴収公債権と私債権のことをいいます。

第3条(法令等との関係)
 法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除き、この条例の規定に基づいて事務処理を行います。

第4条(市長の責務)
 市長は、法令、条例、規則等(以下「法令等」といいます。)の定めるところにより、市の債権を適正に管理することとします。

第5条(台帳の整備)
 市の債権を適正に管理するため、市規則で定める事項を記載した台帳を整備します。

第6条(債務者に関する情報の目的外利用)
 市の債権が履行期限までに履行されない場合は、法令に違反しない限りにおいて、かつ、債権の管理に必要な範囲内で、債務者の情報を利用することを定めています。

第7条(督促)
 市の債権が履行期限までに履行されない場合は、法令等の定めに基づいて督促します。

第8条(延滞金)
 公債権について、履行期限までに履行されず、督促をした場合は、延滞金を徴収することとします。なお、履行期限までに履行できないやむを得ない事由がある場合は、延滞金を減額、又は免除できることとします。

第9条(滞納処分等)
 強制徴収公債権について、法令等の定めに基づいて滞納処分や滞納処分の停止などの措置を行います。 

第10条(強制執行等)
 非強制徴収債権について、督促をしてもなお履行されないときは、強制執行等の措置をとることとします。

第11条(履行期限の繰上げ)
 市の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、債務者に対して履行期限を繰り上げる旨の通知をします。

第12条(債権の申出等)
 市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたことを知った場合、配当の要求などの措置や、債権の保全に必要な措置をとります。

第13条(徴収停止)
 非強制徴収債権について、債務を履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、徴収を停止できることとします。

第14条(履行延期の特約等)
 非強制徴収債権について、債務者が無資力の場合などにおいては、履行期限を延長することや、適宜分割して履行期限を定めることができることとします。

第15条(免除)
 非強制徴収債権について、債務者の無資力又は無資力に近い状態であることを理由に履行延期の特約等をし、10年を経過してもなお資力が回復しない場合は、債務を免除できることとします。

第16条(放棄)
 非強制徴収債権について、履行できない一定の要件を満たした場合は、債権を放棄できることとします。また、債権を放棄しようとするときは「八王子市債権管理審議会」に諮問し、債権を放棄したときは議会に報告することとします。

第17条(債権管理審議会)
 市長の附属機関として、「八王子市債権管理審議会」を設置することを定めています。審議会では、債権の放棄に関すること、その他市の債権の管理に関して必要な事項を調査審議します。

第18条(委任)
 
この条例の施行について必要な事項は、市規則で定めます。

施行日

 令和3年(2021年)4月1日
 ※条例第8条及び規則第6条の規定は、令和4年(2022年)4月1日に施行しました。

条例及び規則全文

 ・八王子市債権管理条例(PDF形式 216キロバイト)

 ・八王子市債権管理条例施行規則(PDF形式 197キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部税制課債権管理担当
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-649-6041 
ファックス:042-627-5918

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