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地方交付税制度の概要

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ページID:P0029266

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地方交付税は、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障するため、本来地方の税収入とすべきところを国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」という性格を持っています。

地方交付税の総額は、国税である所得税及び法人税の33.1%、酒税の50%、消費税の19.5%、地方法人税の全額(法定率分)とされています。

また、地方交付税は、普通交付税と特別交付税の2種類があり、いずれも一般財源として地方の自主的な判断で使用できる財源です。

普通交付税

普通交付税は、基準財政需要額から、基準財政収入額を差し引いたときに、財源不足が生じる地方公共団体に対して、財源不足額の大きさに応じて国から交付されます。地方交付税総額のうち、94%に相当する額が普通交付税として地方公共団体に交付されます。

計算式

普通交付税 =(基準財政需要額-基準財政収入額)= 財源不足額(交付基準額)

基準財政需要額

地方交付税法第11条の規定により算定される、合理的・客観的な指標をもとに計算された当該団体の標準的な行政経費。

基準財政需要額 = 単位費用 × 測定単位 × 補正係数

  • 単位費用:測定単位当たりの費用
  • 測定単位:人口、面積など
  • 補正係数:人口密度や寒冷・積雪の度合いなどに基づく係数

基準財政収入額

 地方交付税法第14条の規定により算定される、当該団体の標準的な税収入の一定割合により算定した額。

基準財政収入額 = ( A + B )× 原則として75% + C

  • A:標準税収入(市町村分の税交付金を含む)
  • B:地方特例交付金
  • C:地方譲与税等

特別交付税

特別交付税は、普通交付税で捕捉されない災害などの特別の財政需要に対し、地方交付税総額のうち、6%に相当する額が地方公共団体に交付されます。特別交付税の額は、基準財政需要額に捕捉されなかった特別の財政需要があること、基準財政収入額に過大に算定された財政収入があること、災害等のための特別の財政需要があること等を考慮して決定されます。

交付税額の推移

年度

普通交付税

(千円)

特別交付税

(千円)

令和元年度

(2019年度)

5,037,593 442,146

令和2年度

(2020年度)

4,784,922 285,052

令和3年度

(2021年度)

8,631,325 336,677
令和4年度
(2022年度)
8,576,917 362,360
令和5年度
(2023年度)
8,397,336 408,904

※金額は更新日時点のもの。
※特別交付税には、震災復興特別交付税を含む。

臨時財政対策債

臨時財政対策債は、地方交付税の交付額が地方公共団体の財源不足額に足りない場合、本来普通交付税として国から交付されるべき額の一部を、市債(地方債)として市が借入れて財源不足を補うものです。

臨時財政対策債の元利償還金は、後年度、交付税措置(基準財政需要額へ全額算入)されますが、市債という位置づけであるため、本市では、市債全体の借入を管理していく中で臨時財政対策債の借入額を決定しています。

地方交付税の不足分については、国税の法定率引上げにより地方交付税総額を確保し、臨時財政対策債によることなく、全額を地方交付税として交付するよう、全国市長会や中核市市長会を通じて国への要望を継続して行っています。

年度

臨時財政対策債発行可能額

(千円)

令和元年度

(2019年度)

6,514,096

令和2年度

(2020年度)

5,176,224

令和3年度

(2021年度)

9,640,726
令和4年度
(2022年度)
3,425,843
 
令和5年度
(2023年度)
1,714,643

※上記発行可能額の範囲内で、実際の借入額を決定します。

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