決算について
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地方公共団体おける決算とは、歳入歳出予算に対する実績です。行政活動の結果が集約されるため、議会や市民にとって重要な資料となります。
※以下は、地方自治法に基づく一般会計、特別会計の場合です。公営企業会計(下水道事業会計)は、地方公営企業法に基づきます。
決算の構成
- 歳入歳出決算書
- 歳入歳出決算事項別明細書
- 実質収支に関する調書
- 財産に関する調書
- その他証書類、決算認定に必要な資料
決算のながれ
決算の調製
予算執行権者である市長と出納権限者である会計管理者とで権限が分離されており、歳入歳出予算の執行の結果を表示する決算は、会計管理者が「決算書」として調製し、市長に提出します。
決算の審査
市長は、会計管理者から提出を受けた決算書等を、監査委員の審査に付します。監査委員は、審査結果として「決算審査意見書」を市長へ提出します。
主要な施策の成果・事務報告書の作成
決算を議会の認定に付すにあたり、必要な資料として、主要な施策の成果を説明する書類をあわせて作成することとされています。本市では、各部等が作成した原稿をとりまとめ、「主要な施策の成果・事務報告書」として作成しています。
各年度に実施した主な事業の内容は、次のリンク先から「主要な施策の成果・事務報告書」をご覧ください。
決算の認定
市長は監査委員の審査意見書とともに決算書等を議会に提出します。
本市では、通常、9月から10月にかけて開催される市議会定例会に提案し、本会議、決算審査特別委員会での審議を経て認定されます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部財政課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7209
ファックス:042-627-5918
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