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新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の投票について(特例郵便等投票)
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ページID:P0029402
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特例郵便等投票制度とは
令和3年6月18日に公布された「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」により、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日(法律の施行日)以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
詳細は、こちら(総務省のホームページ)からご確認ください。
なお、令和3年10月31日執行の衆議院議員選挙における特例郵便等投票の受付は、10月27日で終了しました。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 選挙管理委員会事務局選挙課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319
ファックス:042-626-3275