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新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の投票について(特例郵便等投票)

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特例郵便等投票制度とは

 令和3年6月18日に公布された「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」により、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日(法律の施行日)以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。

 詳細は、こちら(総務省のホームページ)からご確認ください。

 また、令和5年4月23日執行八王子市議会議員選挙において特例郵便等投票をご希望の方は、以下によりお手続きをお願いします。

対象となる方

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 八王子市議会議員選挙において、投票できる方
  2. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
            あるいは
    検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
  3. 外出自粛要請の期間が投票用紙を請求する時に、令和5年4月17日から令和5年4月22日までの期間にかかると見込まれる方
     

なお、濃厚接触者の方はこの制度の対象ではありませんが、投票所での投票ができます。

投票用紙の請求について

投票を希望される方は、令和5年4月19日(水)午後5時まで(必着)に、以下の手順で請求を行ってください。なお、様式の印刷や透明ケースの用意が難しい方は、八王子市選挙管理委員会事務局までご連絡ください。請求に必要な一式をお送りいたします。

  1.  特例郵便等投票請求書に必要事項を記入します。請求書は下記リンクよりダウンロードおよび印刷してください。記載例もありますので、参考にしてください。
  2. 請求書及び外出自粛要請通知又は就業制限通知を封筒に入れます。
    ※保健所等から当該書面が交付されていない場合は、封入不要です。この場合、申請者が制度の対象となる方か、八王子市選挙管理委員会事務局が保健所等へ確認します。
  3. 下記リンクから封筒宛名用紙をカラーで印刷し、適当な大きさに切りとって封筒に貼り付けます。料金受取人払いとなりますので、切手の貼付は不要です。
  4. 封筒を透明なケースに入れ表面を消毒します。
  5. 親族の方等に透明なケースごと郵便ポストへ投函してもらってください。

請求後の流れ

 

 八王子市選挙管理委員会事務局から、投票用紙等と投票の流れの説明チラシが送られますので、説明に従って投票を行い、速やかに投票済みの投票用紙等を八王子市選挙管理委員会事務局までお送りください。

お願い

 特例郵便等投票を行う選挙人は、投票を行うにあたり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に努めなければならないこととされています。ご理解とご協力をお願いいたします。

各種様式

特例郵便等投票請求書(PDF形式 167キロバイト)

特例郵便等投票請求書 記載例(PDF形式 222キロバイト)

封筒宛名用紙(PDF形式 340キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319 
ファックス:042-626-3275

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