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独自利用事務について
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ページID:P0021372
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独自利用事務とは
当市において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき「八王子市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」で定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
八王子市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い(マイナンバー法第19条第8号及び特定個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
本市で、情報連携を行うものについては、マイナンバー独自利用事務システムにて公表しています。
マイナンバー独自利用事務システムは、独自利用事務の情報連携に係る届出書公表状況を検索・閲覧することができるウェブサイトです。以下のリンクから確認ができます。
マイナンバー独自利用事務システム(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 総合経営部デジタル推進課(情報管理担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7206
ファックス:042-627-5939
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